○積丹町入舸地区緑地等利用施設の設置、管理及び運営に関する条例

平成元年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、第3期山村農林漁業対策事業で設置した緑地等利用施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称及び位置等)

第2条 施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。

(1) 名称 積丹町入舸地区緑地等利用施設

(2) 位置等

位置

主要施設

積丹郡積丹町大字入舸町147番地の2

同所 217番地の7

同所 217番地の8

同所 217番地の9

同所 217番地の10

同所 217番地の11

同所 217番地の12

同所 480番地の1

同所 480番地の3

同所 480番地の5

同所 497番地の1

同所 497番地の4

同所 497番地の10

同所 497番地の11

野営場 5,600平方メートル

便所 2棟

炊事場 2基

駐車場 2,601平方メートル

同所 497番地の12

同所 497番地の13

同所 682番地

同所 681番地

積丹郡積丹町大字入舸町字沢148番地の8

同所 156番地

同所 352番地の2

探勝路 254.8メートル

(起点 積丹郡積丹町大字入舸町字出先山の上472番地の2)

(終点 積丹郡積丹町大字入舸町字島武意24番地の1)

積丹郡積丹町大字入舸町147番地の2

生産物直売所1棟

第3条 削除

(職員)

第4条 町長は、施設に所長及び職員を置くことができる。

2 町長は、目的達成のため次の事務を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) その他管理及び運営に関すること。

(使用の承認)

第5条 野営場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合おいて、管理上必要な条件を附することができる。

(使用の不承認)

第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 使用承認の目的又は使用の条件に違反したとき。

3 前項の場合において、使用者の側に損害があっても、町はその責を負わない。

(使用料の額)

第8条 野営場の使用者は、あらかじめ別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。

(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。

(3) 町内の小中学校及び保育所が利用するとき。

(4) 町長が、特別の理由があると認めたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。

(1) 町内の自治会、保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体が利用するとき。

(2) 町長が、特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責によらない事由により使用ができなくなったとき、又は町長が、相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 町長は、使用者が故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表

積丹町入舸地区緑地等利用施設(野営場)使用料

キャンプサイト使用料 (午後1時から翌日10時まで)

区分

使用料

備考

テント持ち込み

5人用まで

1泊 820円

一張りにつき

6人用から10人用まで

1泊 1,030円

一張りにつき

11人用から15人用まで

1泊 1,540円

一張りにつき

16人用から20人用まで

1泊 2,060円

一張りにつき

テント貸し出し

5人用まで

1泊 1,340円

一張りにつき

6人用から10人用まで

1泊 1,540円

一張りにつき

一般利用

1時間につき

1人 50円

占用して使用する場合

積丹町入舸地区緑地等利用施設の設置、管理及び運営に関する条例

平成元年4月1日 条例第9号

(平成18年7月14日施行)