○積丹町農林漁業者センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年6月23日

条例第19号

(設置)

第1条 町は、農林漁業の振興及び農林漁業者並びに地域住民の福祉増進に資するため、積丹町農林漁業者センター(以下「農林漁業者センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農林漁業者センターの位置は、次のとおりとする。

積丹郡積丹町大字美国町字小泊52番地

(使用の承認)

第3条 農林漁業者センターを使用しようとする者は、別に定める手続きにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

3 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(3) その他、町長において支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 前条に定める承認を受けた者は、積丹町公共建造物使用料徴収条例(昭和33年積丹町条例第11号)に定める使用料を納付しなければならない。ただし、農林漁業者で組織する団体等については、使用料を免除する。

(承認の取消)

第5条 第3条の規定により、使用の承認を受けた場合であっても、次の各号に該当するときは、町長は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(損害賠償)

第6条 使用者が施設又は附属器具をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(積丹町公共建造物使用料徴収条例の一部改正)

2 積丹町公共建造物使用料徴収条例(昭和33年積丹町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町農林漁業者センターの設置及び管理に関する条例

昭和59年6月23日 条例第19号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和59年6月23日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第1号