○積丹町公共建造物使用料徴収条例

昭和33年8月1日

条例第11号

第1条 積丹町公共建造物(以下「建造物」という。)の管理及び使用については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 町長は、建造物を管理させるため、管理者を置く。

第3条 建造物を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第4条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。

第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、特別の事由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

第6条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

第7条 使用者が、建造物の使用にあたり、特別の設備をしようとするときは、予め町長の許可を受けなければならない。

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、使用を許可しない。

(1) 公安又は風致に害があると認めるとき。

(2) 建造物又は附属物若しくは備付物件のき損のおそれがあると認めるとき。

(3) その他不適当と認めるとき。

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、その使用を変更し、若しくは停止し、又は許可を取消しすることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

第10条 使用料は、その使用を終り、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取消しされたときは、直ちにその使用場所を現状に回復し、返還しなければならない。

第11条 使用者は、建物又は附属物若しくは備え付け物件を滅失し、又はき損したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

第12条 この条例に規定する公共建造物中、学校については、「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

2 教育委員会は、使用許可書を交付したときは、その旨を町長に通知するものとする。

第13条 この条例施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日より施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

使用料金表

単位/円

施設名

区分

室名

5月から10月まで

11月から4月まで

昼間1日

昼間半日

夜間

昼間1日

昼間半日

夜間

克雪管理センター

集会室

2,000

1,000

1,500

3,000

1,500

2,250

作業室

1,200

600

800

1,800

900

1,200

その他(一室)

400

200

300

600

300

450

和室研修室

1,200

600

800

1,800

900

1,200

婦美会館

集会室

2,100

1,100

1,500

3,150

1,650

2,250

作業室

1,100

600

800

1,650

900

1,200

研修室

1,100

600

800

1,650

900

1,200

丸山会館

集会室

1,800

900

1,200

2,700

1,350

1,800

研修室

1,100

600

800

1,650

900

1,200

老人寿の家

集会室

1,600

800

900

2,400

1,200

1,300

研修室

1,200

600

800

1,800

900

1,100

来岸会館

集会室A

1,200

600

800

1,800

900

1,200

集会室B

1,000

500

700

1,500

750

1,050

事務室

400

200

300

600

300

450

神岬会館

集会室

2,100

1,100

1,500

3,150

1,650

2,250

作業室

1,100

600

800

1,650

900

1,200

研修室

1,100

600

800

1,650

900

1,200

農林漁業者センター

会議室

1,800

900

1,100

2,700

1,400

1,600

研修室

1,200

600

800

1,800

900

1,100

図書室

1,200

600

800

1,800

900

1,100

美国小学校運動場

2,500

1,300

2,000

3,750

1,950

3,000

美国中学校運動場

2,500

1,300

2,000

3,750

1,950

3,000

日司小学校運動場

1,500

800

1,200

2,250

1,200

1,800

余別小学校運動場

1,800

900

1,300

2,700

1,350

1,950

各学校の教室等一室

1,500

800

1,200

2,250

1,200

1,800

基礎集落圏管理棟集会室

1,800

900

1,300

2,700

1,350

1,950

備考

1 昼間1日使用とは、8時30分若しくは開館時から17時までの使用をいう。

2 昼間半日使用とは、8時30分から12時までと、13時から17時までの使用をいう。

3 夜間使用とは、18時から21時までの使用をいう。

4 臨時灯及び動力を使用する場合並びにガス等燃料を大量に消費する場合は実費を徴収する。

積丹町公共建造物使用料徴収条例

昭和33年8月1日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和33年8月1日 条例第11号
昭和41年5月19日 条例第9号
昭和56年3月17日 条例第2号
昭和59年6月23日 条例第19号
昭和60年3月15日 条例第3号
平成元年4月1日 条例第13号
平成3年9月30日 条例第18号
平成8年10月17日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第19号
平成15年10月6日 条例第18号
平成22年3月24日 条例第9号
令和2年12月25日 条例第21号
令和6年9月30日 条例第14号