○積丹町葬斎場条例施行規則

昭和54年12月28日

規則第4号

第2条 条例第3条に定める管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 火葬業務

(2) 町長が葬斎場の使用を許可した者に指定した日時に使用させるよう準備すること。

(3) 葬斎場使用後の清掃及び防犯、防火等について点検、確認を行うこと。

(4) 機械器具等の整備点検

(5) 業務内容を様式第1号の葬斎場管理日誌に記録すると共に管理運営上、問題が生じたときは、速やかに町長に報告すること。

第3条 条例第3条第2項の定めるところにより当該業務の委託を受けた者が行う業務についても、前条各号の業務とする。

第4条 当該業務を委託しようとするときは、様式第2号により業務委託契約を締結するものとする。

第5条 葬斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、様式第3号の使用許可を受けた後使用するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく付帯設備を持ち出さないこと。

(2) 許可なく危険又は不潔な物品及び動物等を持ち込まないこと。

(3) 許可なく機械室に出入しないこと。

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

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積丹町葬斎場条例施行規則

昭和54年12月28日 規則第4号

(昭和54年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和54年12月28日 規則第4号