○積丹町葬斎場条例

昭和54年12月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、葬斎場の設置及びその管理使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 積丹町葬斎場

位置 積丹町大字日司町510番地

(管理)

第3条 町長は、葬斎場の管理と火葬業務を行わせるため、管理者を置く。

2 町長は、必要と認めたときは、前項の業務を他に委託することができるものとし、委託に関し必要な事項は、別に定める。

(使用)

第4条 葬斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

第5条 葬斎場の使用については、使用者は管理者の指示によるものとする。

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は重大な過失により、葬斎場の設備を破損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 葬斎場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用者が町外居住者であるときは、使用料の20パーセントを増徴する。

第8条 町長は、特別の事由があると認めたものに対し、使用料を後納させ、又は減免することができる。

(遺骨の引取)

第9条 遺骨の引取は、管理者の指示を受けなければならない。

2 管理者の指定した日時に、使用者が遺骨を引取らないときは、町長において、これを処理することがある。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 積丹町墓地及び火葬場条例(昭和33年積丹町条例第16号)は、廃止する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

別表

葬斎場使用料

区分

料金

備考

町内居住者

12,000円

町外居住者は20パーセント増とする。

肢体、抱衣及び産あい物

3,000円

積丹町葬斎場条例

昭和54年12月20日 条例第15号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和54年12月20日 条例第15号
平成元年4月1日 条例第21号
平成3年9月30日 条例第17号
平成18年7月14日 条例第22号