○積丹町一般廃棄物最終処分場施設設置条例施行規則

平成13年3月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町一般廃棄物最終処分場施設設置条例に基づき、積丹町クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間及び開場日)

第2条 センターの開場時間及び開場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前9時00分から正午まで

(2) 開場日 毎週月曜日、水曜日、金曜日とする。

(3) 前号に規定する開場時間及び開場日について、センター長が必要と認める場合いは、町長の承認を得て変更することができる。

(管理委託)

第3条 業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、センターの設置目的に沿うよう誠意をもって業務にあたらなければならない。

2 受託者は、委託契約書によるほか、町長の指示に従わなければならない。

(業務の報告等)

第4条 条例第6条に規定の業務日誌については別記様式によるものとする。

(職員)

第5条 センターにはセンター長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は町長が定めることができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

画像画像

積丹町一般廃棄物最終処分場施設設置条例施行規則

平成13年3月28日 規則第2号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月28日 規則第2号