○積丹町一般廃棄物最終処分場施設設置条例

平成13年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は積丹町一般廃棄物最終処分場施設(以下「最終処分場施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 最終処分場施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

積丹町クリーンセンター

積丹町大字日司町522番地3

〃       523番地1

〃       529番地5

〃       529番地6

(廃棄物)

第3条 最終処分場施設に搬入できる廃棄物は、処理区域内から出る一般廃棄物で処理可能なものとしその分類は別に定めるものとする。

(管理)

第4条 町長は、最終処分場施設の管理及び廃棄物処理業務を行わせるため必要な職員を置くことができる。

2 町長は、必要と認めたときは、前項の業務を他に委託することができるものとし、委託に関し必要な事項は別に定める。

(業務委託)

第5条 前条第2項の業務を委託しようとするときは、別に定める業務委託契約を締結することにより行うものとする。

(業務報告等)

第6条 職員又は受託者は、毎日の業務内容及び施設の管理状況等を別に定める業務日誌に記録し、翌月5日までに町長に報告しなければならない。

2 職員又は受託者は、施設内での事故等が生じたときは、直ちに町長に報告し、指示を受けなければならない。

(施設への自己搬入)

第7条 施設への自己搬入をしようとするときは、搬入者は別に定める受付簿に受付後、職員又は受託者の指示により行うものとする。

(自己搬入者の損害賠償)

第8条 自己搬入者は、最終処分場施設への搬入に関し、施設及び付属建物等に故意又は重大な過失等により損害を与えたときは、町長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

積丹町一般廃棄物最終処分場施設設置条例

平成13年3月28日 条例第10号

(平成13年3月28日施行)