○積丹町寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成6年5月15日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町寝たきり老人等介護手当支給条例(平成6年条例第6号)の施行に関し必要な事項を定める。

(支給事由)

第2条 介護手当を受けようとする者は、様式1による受給申請書を提出するものとする。

(支給認定)

第3条 町長は前条の申請により、支給の可否を決定したときは様式2により通知する。

(受給要件の喪失)

第4条 受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく、様式3による積丹町寝たきり老人等介護手当受給要件喪失届を提出するものとする。町長は、受給者が介護者でなくなったと認めたときは、様式4により通知する。

(支給通知)

第5条 介護手当を条例第5条第2項の定めるところにより支給する場合、町長は様式5により通知する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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積丹町寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成6年5月15日 規則第10号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年5月15日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第17号