○積丹町寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成6年5月15日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町寝たきり老人等介護手当支給条例(平成6年条例第6号)の施行に関し必要な事項を定める。
(支給事由)
第2条 介護手当を受けようとする者は、様式1による受給申請書を提出するものとする。
(支給通知)
第5条 介護手当を条例第5条第2項の定めるところにより支給する場合、町長は様式5により通知する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。




