○積丹町寝たきり老人等介護手当支給条例

平成6年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の寝たきり老人、在宅の寝たきり重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者の福祉の増進を図ると共に、これら介護者の介護の労苦をねぎらい、在宅福祉の一層の向上を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、用語の意義は次に定めるところによる。

(1) 「寝たきり老人」とは、現に町内に居住している65歳以上の在宅者であって、別表第1に定める者をいう。

(2) 「寝たきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって、別表第2に定める者をいう。

(3) 「寝たきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって、別表第3に定める者をいう。

(4) 「介護者」とは、現に寝たきり老人、障害者及び患者と同居し、これらの日常生活を介護する者をいう。

(支給対象)

第3条 支給対象者は、寝たきり老人を介護する者並びに障害者及び患者を介護する者で北海道が実施する介護手当の支給を認定された者とする。

(支給額)

第4条 介護手当の支給額は、月額1万円とする。

(支給期間及び時期)

第5条 介護手当の支給は、申請を行った日の属する月から介護すべき事由が削減した日の属する月までとする。

2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の改正前に第3条に規定する支給対象者と認定された者については、改正後の条例により支給対象者と認定された者とみなす。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者

1 国民年金法(昭和34年法律第141号)の別表に定める程度の心身障害の状況にある者

2 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により要介護認定の通知を受けた被保険者で、同条同項第1号に規定する該当する要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第4号及び第5号に該当する者

別表第2

身体上又は精神上の障害のため、6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する精神薄弱者更生相談所、精神保健法(昭和25年法律第123号)第7条第1項に規定する精神保健センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の精神薄弱と判定又は診断された者

別表第3

6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者

1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8条の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者

2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者

3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害治療研究事業実施要綱」第8条に規定する「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」又は第12条に規定する「先天性血液凝固因子障害患者認定書」の交付を受けている者

積丹町寝たきり老人等介護手当支給条例

平成6年4月1日 条例第6号

(平成13年7月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年4月1日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第15号
平成13年7月11日 条例第18号