○積丹町エイジングステーション設置及び管理条例施行規則
平成13年5月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町エイジングステーション設置及び管理条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、積丹町エイジングステーション(以下「エイジングステーション」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
3 条例第4条第2号に規定する事業の利用を承認する場合は、町長は当該利用者等と別に定める利用契約書により契約を締結するものとする。
(開所時間)
第4条 エイジングステーションの開所時間は、条例第4条第1号の事業の利用を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長はこれを適宜に変更することができる。
(開所日)
第5条 エイジングステーションの開所日は、条例第4条第1号の事業の利用を除き、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(12月30日から翌年の1月5日)を除くものとする。
2 町長が必要があると認めるときは、前項の規定に係わらず臨時に開所又は閉所することができる。
(実費の徴収額)
第6条 条例第9条第2項に規定する実費に相当する費用の徴収額は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条第2号に規定する事業を利用する者等で、食事の提供を受ける場合 食事1回につき450円
(2) 前号に定めるもののほか、施設の利用において、利用者が負担することが適当と認められる実費費用
2 条例第11条第1項第3号に規定する福祉団体とは、社会福祉協議会及び生産活動センターをいう。
3 条例第11条第1項第4号に規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、次の各号に定めるときをいう。
(1) 災害対策等により利用するとき。
(2) 学術研究調査のためその研究機関が利用するとき。
(3) エイジングステーション利用者に対する奉仕活動を目的とし利用するとき。
4 条例第11条第2項各号にあっては、使用料を5割減額するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料の額の4割に相当する額を限度として使用料を減額することができる。
5 条例第11条第2項第1号に規定する保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体とは、次の各号に定める団体をいう。
(1) 保健福祉団体とは、老人クラブ連合会(単位クラブ含む。)、民生委員協議会、身体障害者福祉協会及び食品衛生協会等保健福祉行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。
(2) 教育団体とは、体育協会、文化団体連絡協議会、女性団体連絡協議会(単位団体含む。)及びPTA等教育行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。
(3) 産業経済団体とは、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会及び第3セクター等産業経済行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。
6 条例第11条第2項第2号に規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、条例第11条第2項第1号に規定する団体以外の地域住民で組織する団体が、地域振興のための行事に利用するときをいう。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月14日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお、従前の例による。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の積丹町エイジングステーション設置及び管理条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の積丹町エイジングステーション設置及び管理条例施行規則の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。







