○積丹町エイジングステーション設置及び管理条例
平成12年3月30日
条例第10号
積丹町エイジングステーション設置及び管理条例(平成6年条例第8号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、高齢者の心身の健康を保持するために生活及び交流の場を提供し、高齢者と若年世代が共に協力し健康で豊かな町を築くとともに、在宅の虚弱高齢者及び寝たきり高齢者等に対し、各種のサービスを提供し、当該高齢者の生活の助長、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、積丹町エイジングステーション(以下「エイジングステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 エイジングステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 積丹町エイジングステーション
(2) 位置 積丹郡積丹町大字美国町字大沢300番地3
2 エイジングステーションに、通称名を用いることができる。
(職員)
第3条 エイジングステーションに、必要な職員若干名をおくことができる。
(事業)
第4条 エイジングステーションは、次の事業を行う。
(1) 高齢者に対する居住場所の提供及び短期入所事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護事業、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(3) 高齢者と若年世代との交流、生産、創作事業
(4) 高齢者などの生きがいづくり活動のための事業
(5) 地域の特性を生かした地場産品の堀り起こしと、研究開発のための事業
(6) 前各号のほか町長が必要と認める事業
(利用者対象者)
第5条 エイジングステーションを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各項のいずれかに該当する者とする。
2 第4条第1号に規定する事業
積丹町に住所を有する概ね65歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦高齢者世帯であって、町長が入居を承認した者及び生活上の都合により短期入所を必要とし、町長が入所承認した者及び入居者の訪問及び介助のため、一時宿泊等が必要な家族で町長が承認した者。
3 第4条第2号に規定する事業
法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)、老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第8号の介護扶助に係る者。
次の各号に掲げる団体等で町長が利用を承認した者。
(1) 町内に住所を有する概ね65歳以上の高齢者。
(2) 町内の老人クラブ、ボランティア団体、青少年団体等。
5 前各項のほか、町長が特別に利用を承認した者。
(サービスの利用等)
第6条 エイジングステーションを利用しようとする者は、次により利用手続きを行わなければならない。
2 第4条第2号に規定する事業を利用しようとする者
(1) 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者等及び生活保護法第15条の2第1項第1号及び第8号の介護扶助に係る者は、町長に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。
(2) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者の利用は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
3 前項に規定する事業以外の事業を利用しようとする者
(1) 第4条第2号に規定する事業以外の事業を利用しようとする者は、あらかじめ町長に利用の申込みをし、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(2) 町長は、前号の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次のいずれかに該当するときは、エイジングステーションの利用を承認しないことができる。
(1) エイジングステーションの秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 前各号のほか、町長が管理運営上、利用が不適当と認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件の変更又は利用の停止、利用承認の取消しを行うことができる。
(2) 利用目的又は利用条件、若しくは町長の指示に違反したとき。
(3) 前各号のほか、町長が管理運営上、利用が不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第8条 エイジングステーションの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 前項の使用料のほか、その他各室等の利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。
(納期)
第10条 前条の使用料及び実費に相当する費用は、即納又は毎月末日までの分を翌月10日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。
(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。
(3) 町内の福祉団体が、その活動に利用するとき。
(4) 町長が、特別の理由があると認めたとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。
(1) 町内の自治会、保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体が利用するとき。
(2) 町長が、特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、エイジングステーションの利用に際し、建物並びに付属施設等に故意又は重大な過失により損害を与えたときは、町長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の積丹町エイジングステーション設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の積丹町エイジングステーション設置及び管理条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成30年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の積丹町エイジングステーション設置及び管理条例の規定は、平成30年8月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
事業区分 | 使用料 | |||
第4条第1号に規定する事業 | 区分 | 金額 | 備考 | |
居室使用料月額 | 居室A | 月額 60,000円 | 単身用、入居及び居が月の途中の場合は、日割り計算とする。 | |
居室B | 月額 75,000円 | 夫婦用、入居及び居が月の途中の場合は、日割り計算とする。 | ||
居室C | 日額1人につき 2,000円 | 短期入所用 介護家族用 | ||
第4条第2号に規定する事業 | 法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の10に相当する額とする。 ただし、法第49条の2第1項又は施行規則第140条の63の2第4項に規定する者に該当する場合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の20に、法第49条の2第2項又は施行規則第140条の63の2第5項に規定する者に該当する場合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の30に相当する額とする。 | |||
別表第2(第9条関係)
使用区分 | 使用料 | |||||
5月から10月まで | 11月から4月まで | |||||
昼間1日 | 昼間半日 | 夜間 | 昼間1日 | 昼間半日 | 夜間 | |
研修実習室 | 1,200 | 600 | 800 | 1,800 | 900 | 1,200 |
作業室 | 1,200 | 600 | 800 | 1,800 | 900 | 1,200 |
ミーティングルーム | 400 | 200 | 300 | 600 | 300 | 450 |
娯楽談話室 | 400 | 200 | 300 | 600 | 300 | 450 |
備考 上記のほか、臨時灯及び動力を使用する場合並びにガス等燃料を大量に消費する場合は実費を徴収する。