○積丹町克雪管理センター条例施行規則

昭和51年9月1日

規則第8号

(開閉時間)

第2条 積丹町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)の開閉時間は、午前8時30分から22時までとする。

(使用の申込)

第3条 克雪センターを使用しようとする者は、使用する日の3日前までに別記様式による積丹町克雪管理センター使用申込書により承諾を得なければならない。ただし、特別の事由のあるときは、この限りでない。

(使用の指示)

第4条 克雪センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の指定する者の指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく附帯設備を施設外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく壁、柱、窓等に貼紙をし、又は釘類を打たないこと。

(3) 許可なく危険又は不潔な物品及び動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(使用後の点検)

第6条 使用者はセンターの使用を終わったときは、施設内の清掃を終え、町長の指定する者に報告し、点検を受けなければならない。

(運営委員会の会議等)

第7条 会長は、積丹町克雪管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を代表し、会務を掌理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の議事その他の運営に関し、必要な事項は、町長が委員会にはかって定める。

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

画像

積丹町克雪管理センター条例施行規則

昭和51年9月1日 規則第8号

(昭和51年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年9月1日 規則第8号