○積丹町克雪管理センター条例施行規則
昭和51年9月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町克雪管理センター条例(昭和51年積丹町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(開閉時間)
第2条 積丹町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)の開閉時間は、午前8時30分から22時までとする。
(使用の申込)
第3条 克雪センターを使用しようとする者は、使用する日の3日前までに別記様式による積丹町克雪管理センター使用申込書により承諾を得なければならない。ただし、特別の事由のあるときは、この限りでない。
(使用の指示)
第4条 克雪センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の指定する者の指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく附帯設備を施設外に持ち出さないこと。
(2) 許可なく壁、柱、窓等に貼紙をし、又は釘類を打たないこと。
(3) 許可なく危険又は不潔な物品及び動物を持ち込まないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(使用後の点検)
第6条 使用者はセンターの使用を終わったときは、施設内の清掃を終え、町長の指定する者に報告し、点検を受けなければならない。
(運営委員会の会議等)
第7条 会長は、積丹町克雪管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を代表し、会務を掌理する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この規則で定めるもののほか、委員会の議事その他の運営に関し、必要な事項は、町長が委員会にはかって定める。
附則
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
