○積丹町克雪管理センター条例

昭和51年8月10日

条例第13号

(設置)

第1条 積寒期における地域住民の安全と福祉の増進をはかるため、積丹町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 克雪センターの位置は、次のとおりとする。

積丹郡積丹町大字野塚町220番地の1とする。

(使用の承認)

第3条 克雪センターを使用しようとする者は、別に定める手続きによりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、克雪センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

3 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(3) その他、町長において支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 前条に定める承認を受けた者は、別に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第1条の目的をもつ住民組織団体等については無料とする。

2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第5条 第3条の規定により、使用の承認を受けた者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(承認の取消等)

第6条 第3条の規定により、使用の承認を受けた場合であっても、次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件をあらたに付し、又は変更し、若しくは承認を取消すことができる。

(1) この条例等に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(損害賠償)

第7条 使用者が施設又は附属器具をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

第8条 削除

(運営委員会等)

第9条 克雪センターの円滑な運営をはかるため、積丹町克雪管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は、7名以内をもって組織し、任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の委嘱)

第10条 委員は、次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 地域の公共的団体の代表者

(2) 学識経験者

(会長及び副会長)

第11条 会長及び副会長は、委員の互選による。

(庶務)

第12条 克雪センターの庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成12年規則第21号で平成12年10月1日から施行)

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

積丹町克雪管理センター条例

昭和51年8月10日 条例第13号

(平成18年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年8月10日 条例第13号
昭和56年3月17日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第1号
平成12年10月1日 条例第29号
平成16年9月1日 条例第10号
平成18年7月14日 条例第20号