○積丹町総合文化センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年10月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町総合文化センター設置及び管理に関する条例(平成8年積丹町条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、積丹町総合文化センター(以下「センター」という。)の運営及び管理並びに積丹町総合文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定によるセンターの施設及び設備(図書を除く。)を使用しようとする者は、その5日前までにセンター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

3 使用者が使用許可の取消を受けようとするとき又は申請書の記載事項の変更については、使用期日前3日までにセンター使用(取消・変更)許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、センター使用(取消・変更)許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

5 町長は、センターの管理運営上必要あると認めたときは現に使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、原則として、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長はこれを適宜に変更することができる。

2 使用時間中には、準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月30日から翌年1月5日まで

(2) 毎週月曜日

2 町長が必要があると認めるときは、前項の規定に係わらず臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。ただし、非常災害その他の緊急の事態があるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条第2項に規定する使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町内の公共的団体等及び学校が主催で公用又は公益若しくはその事業を行うために使用するとき。

(2) その他、公益のために使用する場合で、町長が特別の事由があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を使用許可申請書に添えて提出しなければならない。

(使用料の納入)

第7条 使用料は、使用者が使用許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。

(附属設備等使用料)

第8条 条例第10条第3項の規定により規則で定める附属設備及び備付物品(以下「附属設備等」という。)の使用料は、別表に定める額とする。

(禁止行為及び退去命令)

第9条 何人もセンター(敷地含む。)内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為がセンターの管理運営上支障がなく、特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 行商、その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 物品の宣伝勧誘、その他これに類する行為

(4) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(5) 旗、のぼり、幕、その他これに類する物又は拡声器類を持ち込もうとする行為

(6) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込もうとする行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障があると認められる行為

2 前項に掲げる行為をした者に対し、町長はセンターから退去を命ずることができる。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、センターの建物及び設備を損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(目的外使用)

第11条 法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容がセンターの管理運営上妨げがなく又は災害発生の防止に支障がないと認められるもので、町長が特に許可した場合は、この限りでない。

(委員会の会議等)

第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(罰則)

第13条 町長は、第9条から第11条第1項の規定に違反する行為を行った者に対し、2千円以下の過料に処することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

附属設備等基本使用料

種別

名称

単位

回数

基本使用料

摘要

舞台設備

金屏風

1双

1回

1,200

 

可動式観覧席

1式

5,000

 

グランドピアノ

1台

3,000

 

簡易ステージ

一式

1,000

 

照明設備

調光設備

シャンデリア

一式

1,000

 

スポットライト

一式

2,000

 

効果装置

一式

1,000

 

音響設備

AVブライダルワゴン

一台

1,000

遠隔操作機器

ワイヤレスマイク

一式

1,000

 

カラオケ用ラック

一台

3,000

 

袖機器ラック

一台

1,000

CD/MDプレーヤー、カセットデッキ等

映像設備

オーバーヘッドカメラ

一台

1,000

 

スライドビデオコンバーター

一台

1,000

 

16mmビデオコンバーター

一台

1,000

 

移動式ビデオプロジェクター

一台

1,000

 

100型ビデオプロジェクター

一台

1,000

100インチ電動スクリーン含む

その他

イベントパネル

一枚

50

 

神前結婚式用具

一式

5,000

 

陶芸電気炉

1台

2,000

 

七宝電気炉

1台

1,000

 

持ち込み電気器具

1KW当り

200

 

(備考)

1 基本使用料表の回数は、条例基本使用料金の時間区分ごとに午前8時30分から午後5時迄は2回分、午前8時30分から午後5時迄のうち4時間未満は1回分、午後5時から午後10時迄は1回分とする。

2 時間区分を超過した場合は超過時間1時間(30分以上1時間未満の端数は1時間とみなす。)につき、1回使用料の30%に相当する額を徴収する。

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

画像

画像画像

画像

画像

画像

積丹町総合文化センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年10月22日 規則第15号

(平成8年10月22日施行)