○積丹町総合文化センター設置及び管理に関する条例

平成8年10月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地域に根ざした新たな文化の形成と地域間交流活動等による地域住民の町づくりに対する意識の高揚を図るための施設としての積丹町総合文化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 積丹町総合文化センター(愛称名 MYPLAZAしゃこたん。以下「センター」という。)

位置 積丹町大字美国町字船澗48番地の12

(運営委員会の設置)

第3条 センターの円滑な運営を図るため、積丹町総合文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の定数及び任期)

第4条 前条に規定する委員会の委員の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の委嘱)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域又は青少年団体等の代表者

(2) 行政及び産業経済団体の役職員

(3) 学識経験者

(委員会の会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(5) その他町長において支障があると認めたとき。

(使用の停止又は取消等)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他、町長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表1から別表3までに定める使用料を納めなければならない。

2 町長が必要と認めたときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消又は記載事項の変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用後の整備)

第12条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(特別の設備等)

第13条 使用者は、センターに特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用により建物、附属設備等を破損若しくは滅失したときは、使用者は、町長の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは減免することができる。

(庶務)

第15条 センター管理運営に関する庶務及び委員会の庶務は、企画課において、これを処理する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成12年規則第21号で平成12年10月1日から施行)

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

別表1

基本使用料

区分

室名

5月から10月まで

11月から4月まで

午前8時30分~午後5時迄

午前8時30分~午後5時迄の内4時間未満

午後5時~午後10時迄

午前8時30分~午後5時迄

午前8時30分~午後5時迄の内4時間未満

午後5時~午後10時迄

交流大ホール

8,000

4,000

8,000

12,000

6,000

12,000

ステージ

2,000

1,000

2,000

3,000

1,500

3,000

休憩室

1,200

600

1,200

1,800

900

1,800

クローク・予備室

1,000

500

1,000

1,500

750

1,500

健康回復訓練室

1,400

700

1,400

2,100

1,050

2,100

娯楽室

6,000

3,000

6,000

9,000

4,500

9,000

研修室A

4,000

2,000

4,000

6,000

3,000

6,000

研修室B

2,400

1,200

2,400

3,600

1,800

3,600

後継者育成対策室

2,400

1,200

2,400

3,600

1,800

3,600

生活改善実習室

3,000

1,500

3,000

4,500

2,250

4,500

視聴覚室

2,400

1,200

2,400

3,600

1,800

3,600

創作活動室

2,400

1,200

2,400

3,600

1,800

3,600

資料整理室

600

300

600

900

450

900

多目的室

全室

6,000

3,000

6,000

9,000

4,500

9,000

半室

3,000

1,500

3,000

4,500

2,250

4,500

別表2

割増使用料

区分

基本使用料の割増率

1 商品の展示、販売又はその他の営利行為のため使用する場合

100%

2 営利を目的として入場料、会費、又はこれに類するものを徴収する場合でその額が

 

(1) 1,000円以下

250%

(2) 1,000円を超え2,000円以下

300%

(3) 2,000円を超えるとき

350%

3 時間区分を超えて使用する場合(1時間につき)

30%

(備考)

1 割増使用料は、基本使用料に加算する。

2 入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額で算定する。

3 時間区分を超えて使用する場合の割増使用料は、超過する時間(以下「超過時間」という。)

1時間(30分以上1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、超過時間の属する時間区分(超過時間が時間区分に属さないときは、その直後の時間区分)の基本使用料の3割に相当する額とする。

ただし、午後10時から翌日の午前8時30分までの間は、1時間につき、午後5時から午後10時までの区分の基本使用料の3割に相当する額とする。

別表3

附属設備等基本使用料

種別

名称

単位

回数

基本使用料

摘要

舞台設備

金屏風

1双

1回

1,200

 

可動式観覧席

1式

5,000

 

グランドピアノ

1台

3,000

 

簡易ステージ

1式

1,000

 

照明設備

調光設備

シャンデリア

1式

1,000

 

スポットライト

1式

2,000

 

効果装置

1式

1,000

 

音響設備

AVブライダルワゴン

1台

1,000

遠隔操作機機器

ワイヤレスマイク

1台

1,000

 

カラオケ用ラック

1台

3,000

 

袖機器ラック

1台

1,000

CD/MDプレイヤー、カセットデッキ等

映像設備

オーバーヘッドカメラ

1台

1,000

 

スライドビデオコンバーター

1台

1,000

 

16mmビデオコンバーター

1台

3,000

 

移動式ビデオプロジェクター

1台

1,000

 

100型ビデオプロジェクター

1台

1,000

100インチ電動スクリーン含む

その他

イベントパネル

1枚

50

 

神前結婚式用具

1式

5,000

 

陶芸電気炉

1台

2,000

 

七宝電気炉

1台

1,000

 

持ち込み電気器具

1kw当り

200

 

(備考)

1 基本使用料表の回数は、条例基本使用料金の時間区分ごとに午前8時30分から午後5時迄は2回分、午前8時30分から午後5時迄のうち4時間未満は1回分、午後5時から午後10時迄は1回分とする。

2 時間区分を超過した場合は超過時間1時間(30分以上1時間未満の端数は1時間とみなす。)につき、1回使用料の30%に相当する額を徴収する。

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

積丹町総合文化センター設置及び管理に関する条例

平成8年10月17日 条例第8号

(平成16年9月1日施行)