○積丹町社会福祉委員会規則
昭和32年7月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町社会福祉委員会条例(昭和32年積丹町条例第1号)第3条第2項並びに第6条の規定に基づいて、積丹町社会福祉委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、社会福祉関係団体の職にあるものをもってこれに充てる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、民生委員の任期とする。
(議事)
第4条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。