○積丹町社会福祉委員会条例

昭和32年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の第3項により積丹町社会福祉委員会を設置し、積丹町における社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(委員会の組織)

第2条 積丹町社会福祉委員会(以下「委員会」という。)は、委員21名以内をもって組織する。

2 委員会は、委員長及び副委員長1名を置き、それぞれ委員の互選とする。

3 委員長は、会務を掌理し、委員長事故あるときは、副委員長が、その職務を代理する。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、社会奉仕の精神をもって保護指導のことに当たり、社会福祉の増進に努める者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の委嘱及び任期については、別に定めるところによる。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次の事項について、町長の諮問に応じ調査し、審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 要保護世帯(者)に対しての応急保護の措置

(2) 要保護世帯(者)の育成と厚生指導

(3) その他社会福祉に関すること。

(会議の召集)

第5条 委員会の会議は、町長が召集する。ただし、必要あるときは、委員長において召集することができる。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町社会福祉委員会条例

昭和32年3月30日 条例第1号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第1号
平成元年12月15日 条例第30号
平成6年4月1日 条例第3号