○積丹町野外スポーツ林スキー場の設置及び管理条例施行規則

昭和60年12月17日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町野外スポーツ林スキー場の設置及び管理条例(昭和60年積丹町条例第14号。以下「条例」という。)及び鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)の規定に基づき、積丹町野外スポーツ林スキー場(以下「スキー場」という。)及び附属施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用期間及び使用時間)

第2条 スキー場及び附属施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(1) 期間 降雪時から翌年融雪時までのスキー可能な期間内とする。

(2) 時間 午前9時30分から午後4時30分まで

2 スキー場及び附属施設(スキーリフト・ロープトウ・管理棟)の夜間の使用期間及び使用時間は、教育委員会が別に定める。

3 教育委員会は、開設期間中であっても、天候その他安全確保上必要があると認めたときは、スキー場及び附属施設の使用を制限し、又は中止することができる。

(使用の申請)

第3条 スキー場及び附属施設を使用しようとする者は、あらかじめ積丹町野外スポーツ林スキー場使用許可申請書(別記様式第1号)及び積丹町野外スポーツ林スキー場附属施設使用許可申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 次の各号に該当するときは、前項の使用許可申請書(別記様式第1号及び別記様式第4号)を省略することができる。

(1) 個人が条例第8条に規定する使用料を納付して利用するとき。

(2) 教育委員会が主催する行事に利用するとき。

(3) 町内の各小中学校がスキー授業に利用するとき。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定による使用の申込みを受け、その使用を許可したときは、積丹町野外スポーツ林スキー場使用許可証(別記様式第2号)及び積丹町野外スポーツ林スキー場附属施設使用許可証(別記様式第5号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、必要に応じ前項の使用許可証(別記様式第2号及び別記様式第5号)の内容を具備した積丹町野外スポーツ林スキー場スキーリフト使用許可証及びロープトウ使用許可証(別記様式第6号(その1)から別記様式第6号(その12))の交付をもって替えることができる。

(使用料の納付)

第5条 附属施設の使用者は、使用料を納付しなければならない。

(特別施設の承認)

第6条 スキー場に特別の設備を使用しようとする者は、積丹町野外スポーツ林スキー場特別設備許可申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を得なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の2に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、積丹町野外スポーツ林スキー場附属施設使用料減額・免除申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による減額・免除申請が適当であると認めたときは、積丹町野外スポーツ林スキー場附属施設使用料減額・免除許可書(別記様式第8号)を申請者に交付しなければならない。

3 条例第8条の2第1項第4号に規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、次の各号に定めるときをいう。

(1) スキー場で救助活動に従事する者が利用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳等の交付を受けている者が利用するとき。

4 条例第8条の2第2項各号にあっては、別表第1及び別表第2の使用料の1日券又は夜間券を5割減額するものとする。

5 条例第8条の2第2項第2号に規定する保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体とは、次の各号に定める団体をいう。

(1) 保健福祉団体とは、老人クラブ連合会(単位団体含む。)、社会福祉協議会、民生委員協議会、身体障害者福祉協会、食品衛生協会及び食生活改善推進委員会等保健福祉行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。

(2) 教育団体とは、体育協会、文化団体連絡協議会、女性団体連絡協議会(単位団体含む。)及びPTA等教育行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。

(3) 産業経済団体とは、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会及び第3セクター等産業経済に寄与することを目的に組織された団体をいう。

6 条例第8条の2第2項第3号に規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、次の各号に定めるときをいう。

(1) スキー連盟が主催するスキー教室及び講習会等に参加使用するとき。ただし、この場合のロープトウの使用料については免除する。

(2) 条例第8条の2第2項第2号に規定する団体以外の団体が、地域振興のための行事に利用するときをいう。

(職員の職及び職務)

第8条 スキー場の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員は、次のとおりとする。

(1) 安全総括管理者

(2) 主任技術者(索道技術管理者)

(3) 社会教育施設管理員(索道技術管理員)

(4) 事務職員

(5) 事務補助員

2 安全総括管理者は、輸送の安全の関する業務に従事する。

3 主任技術者(索道技術管理者)は、安全総括管理者の命を受け、索道の運行、索道施設の保守その他次技術上の管理業務に従事する。

4 社会教育施設管理員(索道技術管理員)は、索道技術管理者を補佐し、索道の運行及び索道施設の保守業務に従事する。

5 事務職員は、スキー場事務処理業務に従事する。

6 事務補助員は、事務職員の命を受け事務処理業務に従事する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、積丹町教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月14日から適用する。

(積丹町野外スポーツ林スキー場運用規程の廃止)

2 積丹町野外スポーツ林スキー場運用規程(昭和60年12月17日教委規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

積丹町野外スポーツ林スキー場の設置及び管理条例施行規則

昭和60年12月17日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年12月17日 教育委員会規則第2号
昭和61年12月26日 教育委員会規則第1号
平成16年9月1日 規則第17号
平成18年8月22日 教育委員会規則第4号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号