○積丹町野外スポーツ林スキー場の設置及び管理条例

昭和60年10月7日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、町民の冬期スポーツ振興、保健体育の向上及び普及を図るため、積丹町野外スポーツ林スキー場(以下「スキー場」という。)及び附属施設を設置し、適正な管理運営を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

スキー場

積丹町野外スポーツ林スキー場

積丹町大字美国町字美良波135、180、195、221、232、238、331、310~1、362、455、629、839、840、841、842番地

字小泊424~4、844、845番地

附属施設

スキーリフト

ロープトウ

同上

管理棟

積丹町大字美国町字小泊119番地

(管理及び運営)

第3条 スキー場の管理及び運営は、積丹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員及び管理)

第4条 町長は、スキー場に主任技術者及び事務職員を置き、その他必要な職員を委嘱することができる。ただし、主任技術者及び事務職員は、教育委員会職員をもって充てる。

(使用期間及び使用時間)

第5条 スキー場及び附属施設の使用期間及び使用時間は、教育委員会が別に定める。

(使用の許可)

第6条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請があったときは、第1項の目的にかない、かつ、教育委員会が適当と認めた場合これを許可する。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 スキーリフト及びロープトウの使用料は、別表第1及び別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第8条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。

(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。

(3) 町内の小中学校及び保育所が利用するとき。

(4) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。

(1) 町外の小中学校及び保育所が利用するとき。

(2) 町内の自治会、保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体が利用するとき。

(3) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。

(現状回復義務)

第9条 使用者が施設等を使用し終えたとき、又は使用を取消され、制限され若しくは停止されたときは、直ちに施設等を使用前の状態に復さなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、施設又は物件を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 積丹町野外スポーツ林の設置及び管理条例(昭和51年積丹町条例第18号)は、廃止する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月25日から適用する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表第1

使用料

施設名

使用料

種別

区分

金額

摘要

積丹町野外スポーツ林スキー場スキーリフト

1回券

大人

100

有効期間は発売当日より当該1シーズン限り

小人

70

回数券

(11回券)

大人

1,000

有効期間は発売当日より当該1シーズン限り

小人

700

1日券

大人

1,400

有効期間は発売当日限り

小人

900

シーズン券

大人

15,000

有効期間は発売当日より当該1シーズン限り

中高人

12,000

小人

8,000

夜間券

大人

900

有効期間は発売当日限り

小人

600

管理棟

無料

1 小人は小学生以下、大人は中学生以上とする。ただし、シーズン券の中高人とは中学生及び高校生とする。

2 1日券及びシーズン券所持者は、当該券をもってロープトウも利用できる。ただし、1日券は昼間のみとする。

3 シーズン券、回数券、1回券の所持者は、夜間も利用できる。

別表第2

使用料

積丹町野外スポーツ林スキー場ロープトウ

1日券

大人

500

有効期間は発売当日限り

小人

300

シーズン券

大人

3,000

有効期間は発売当日より当該1シーズン限り

小人

1,000

夜間券

大人

200

有効期間は発売当日限り

小人

100

1 小人とは小学生以下、大人とは中学生以上とする。ただし、小学2年生以下は、無料とする。

2 シーズン券及びリフト1回券、回数券所持者は夜間も利用ができる。ただし、リフト1回券、回数券をもって利用するときは、当該リフト券を1回ごとに入鋏又は回収する。

3 1日券は、昼間のみとする。

積丹町野外スポーツ林スキー場の設置及び管理条例

昭和60年10月7日 条例第14号

(平成18年7月14日施行)