○積丹町野外スポーツ林スキー場の設置及び管理条例
昭和60年10月7日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、町民の冬期スポーツ振興、保健体育の向上及び普及を図るため、積丹町野外スポーツ林スキー場(以下「スキー場」という。)及び附属施設を設置し、適正な管理運営を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
スキー場 | 積丹町野外スポーツ林スキー場 | 積丹町大字美国町字美良波135、180、195、221、232、238、331、310~1、362、455、629、839、840、841、842番地 字小泊424~4、844、845番地 |
附属施設 | スキーリフト ロープトウ | 同上 |
管理棟 | 積丹町大字美国町字小泊119番地 |
(管理及び運営)
第3条 スキー場の管理及び運営は、積丹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員及び管理)
第4条 町長は、スキー場に主任技術者及び事務職員を置き、その他必要な職員を委嘱することができる。ただし、主任技術者及び事務職員は、教育委員会職員をもって充てる。
(使用期間及び使用時間)
第5条 スキー場及び附属施設の使用期間及び使用時間は、教育委員会が別に定める。
(使用の許可)
第6条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) その他管理上不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第8条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。
(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。
(3) 町内の小中学校及び保育所が利用するとき。
(4) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。
(1) 町外の小中学校及び保育所が利用するとき。
(2) 町内の自治会、保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体が利用するとき。
(3) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。
(現状回復義務)
第9条 使用者が施設等を使用し終えたとき、又は使用を取消され、制限され若しくは停止されたときは、直ちに施設等を使用前の状態に復さなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、施設又は物件を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 積丹町野外スポーツ林の設置及び管理条例(昭和51年積丹町条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月25日から適用する。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
別表第1
使用料
施設名 | 使用料 | |||
種別 | 区分 | 金額 | 摘要 | |
積丹町野外スポーツ林スキー場スキーリフト | 1回券 | 大人 | 100 | 有効期間は発売当日より当該1シーズン限り |
小人 | 70 | |||
回数券 (11回券) | 大人 | 1,000 | 有効期間は発売当日より当該1シーズン限り | |
小人 | 700 | |||
1日券 | 大人 | 1,400 | 有効期間は発売当日限り | |
小人 | 900 | |||
シーズン券 | 大人 | 15,000 | 有効期間は発売当日より当該1シーズン限り | |
中高人 | 12,000 | |||
小人 | 8,000 | |||
夜間券 | 大人 | 900 | 有効期間は発売当日限り | |
小人 | 600 | |||
管理棟 | 無料 | |||
1 小人は小学生以下、大人は中学生以上とする。ただし、シーズン券の中高人とは中学生及び高校生とする。
2 1日券及びシーズン券所持者は、当該券をもってロープトウも利用できる。ただし、1日券は昼間のみとする。
3 シーズン券、回数券、1回券の所持者は、夜間も利用できる。
別表第2
使用料
積丹町野外スポーツ林スキー場ロープトウ | 1日券 | 大人 | 500 | 有効期間は発売当日限り |
小人 | 300 | |||
シーズン券 | 大人 | 3,000 | 有効期間は発売当日より当該1シーズン限り | |
小人 | 1,000 | |||
夜間券 | 大人 | 200 | 有効期間は発売当日限り | |
小人 | 100 |
1 小人とは小学生以下、大人とは中学生以上とする。ただし、小学2年生以下は、無料とする。
2 シーズン券及びリフト1回券、回数券所持者は夜間も利用ができる。ただし、リフト1回券、回数券をもって利用するときは、当該リフト券を1回ごとに入鋏又は回収する。
3 1日券は、昼間のみとする。