○積丹町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 自動車電話及び携帯電話等の普及に鑑み、町民生活の利便性の向上を促すため、積丹町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、次のとおりとする。

積丹郡積丹町大字幌武意町字小沢136番地1

(施設の貸付)

第3条 積丹町長(以下「町長」という。)は、施設を民間施設と一体的に併用し、第1条の目的を達成するため、エヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社(以下「使用者」という。)に対して貸付けるものとする。

(管理)

第4条 施設の管理方法等については、町長と使用者間において協議し、定めるものとする。

(使用に係る対価の徴収)

第5条 施設の使用に係る対価については、積丹町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例により徴収する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

積丹町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月31日 条例第5号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成11年3月31日 条例第5号