○積丹町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成10年9月22日
条例第17号
(徴収の根拠)
第1条 積丹町移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する費用の3分の1に相当する額の範囲内において、町長が定める額とする。
(納付義務者)
第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けることとなるエヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収は、平成10年度及び平成11年度において行うものとする。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により30日以内に納付しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。