○積丹町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成10年9月22日

条例第17号

(徴収の根拠)

第1条 積丹町移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する費用の3分の1に相当する額の範囲内において、町長が定める額とする。

(納付義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受けることとなるエヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収は、平成10年度及び平成11年度において行うものとする。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により30日以内に納付しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成10年9月22日 条例第17号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成10年9月22日 条例第17号
平成11年3月31日 条例第4号