○積丹町手数料条例施行規則

平成12年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町手数料条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額の計算単位)

第2条 条例第2条の規定に基づく手数料の額の計算単位によりがたいものについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 2以上の事務を同一紙に証明するときは、1事務ごとに1件とする。

(2) 同一の事務を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(3) 閲覧に関しては、公文書は1事件、公簿は1冊、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。

(閲覧等の請求)

第3条 条例第2条別表に掲げる公文書、公簿及び図面等の閲覧、証明又は写しその他の書類の交付を受けようとする者は、別に定めるものを除くほか、請求書(別記様式第1号第2号第3号第4号第5号第6号及び第7号)を町長に提出しなければならない。

(手数料の積算根拠)

第4条 条例第2条別表に掲げる手数料の積算根拠は、別に告示する。

(徴収金等の内訳書)

第5条 条例第3条第2項の規定に基づく郵送による請求があった場合は、当該請求者に対し、徴収した手数料と送料の明細を明らかにした内訳書(別記様式第8号)を添えて交付するものとする。

(交付処理簿の備付)

第6条 第3条の請求に係る事務処理を記録するため、閲覧・証明等交付処理簿(別記様式第9号)を備え付けるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年5月2日から施行する。

(平成20年規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第2号で平成21年1月6日から施行)

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の積丹町手数料条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、改正後の別記様式第4号の規定は、平成27年10月5日から施行する。

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積丹町手数料条例施行規則

平成12年3月30日 規則第1号

(平成28年1月1日施行)