○積丹町手数料条例

平成12年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条の規定に基づき、特定の者のためにする事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。この場合において、当該手数料の額は、当該各号に特定の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(手数料の納入等)

第3条 手数料は、現金又は郵便為替証書をもって納めなければならない。

2 この条例の規定により交付を受ける公文書、公簿及び図面等の写し又は証明書その他の書類を、郵送により送付を求めようとする者は、前項の手数料のほかに郵送に要する郵便料金を納めなければならない。この場合において、当該郵便料金は、現金・郵便為替証書又は郵便切手で納めなければならない。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 申請事項の不明、法令の定めその他の理由により、申請を受理できないとき。

(2) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第5条 公文書、公簿及び図面等(以下「公文書」という。)の閲覧、証明又は写しその他の書類の交付は、公文書を公開しても支障がないものに限るものとする。

2 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 町長は、公文書を閲覧に供しようとする場合、当該公文書を汚損若しくは破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書を複写したものにより、閲覧させることができる。

(手数料の免除)

第6条 次の各号の一に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 官公署(法律の規定により官公署から事務の委任を受けた者を含む。)から請求があったとき。

(2) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(5) 天然記念物北海道犬保存規則(昭和61年9月26日北海道教育委員会規則第23号)第5条に基づき登録された犬及び視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定に基づく盲導犬をいう。)の使用者証を有する者からの申請に係る別表第6項に掲げるもの

(6) 戸籍の届出による氏名の変更にかかる改印の申請があったとき。

(7) 公用で使用するとき。

(8) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の積丹町手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求を受理するものについて適用し、施行日前までに請求を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年5月2日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年1月1日から、同条中別表に1項を加える改正の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から、第3条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号で平成21年1月6日から施行)

(積丹町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

2 積丹町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第1号で平成26年3月1日から施行)

(平成27年条例第15号)

この条例は平成28年1月1日から施行する。ただし、改正後の別表4の項(1)の規定は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

手数料を徴収する事務

手数料

名称

徴収の時期

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 450円

交付請求のとき

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明交付手数料

350円

交付請求のとき

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 750円

交付請求のとき

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明交付手数料

450円

交付請求のとき

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明交付手数料

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

交付請求のとき

(6) 届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

350円

交付請求のとき

2

地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項、第3項に基づく証明書等の交付

(1) 身分に関する証明手数料

400円

交付請求のとき

(2) 居住に関する証明手数料

400円

交付請求のとき

(3) 印鑑に関する証明手数料

400円

交付請求のとき

(4) 印鑑登録証再交付手数料(改印による登録証の再交付を含む。)

500円

交付請求のとき

3

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項、同条の2第1項、第12条第1項同条の2第1項、同条の3第1項、第2項及び第8項、同条の4第1項並びに第20条各項に基づく証明書等の交付

(1) 住民票記載事項に関する証明手数料

400円

交付請求のとき

(2) 住民票・戸籍の附票・写し交付手数料

300円

1枚増すごとに100円加算

交付請求のとき

(3) 住民基本台帳の閲覧手数料

300円

閲覧請求のとき

(4) 住民票の写しの広域交付手数料

300円

1枚増すごとに100円加算

交付請求のとき

4

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 2,400円

登録申請のとき

5

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

500円

交付のとき

6

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付

鑑札再交付手数料

1,300円

交付申請のとき

7

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

300円

交付申請のとき

8

積丹町税条例第18条の4の規定に基づく納税証明書の交付

納税証明書交付手数料

年度別ごとに1件につき 300円

交付請求のとき

9

租税公課に関する証明書の交付

(1) 積丹町税条例第73条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書交付手数料

年度別に土地1筆、家屋1棟、償却資産1資産ごとに1件につき 300円

交付請求のとき

(2) 所得・税額等課税証明書交付手数料

年度別に税目ごとに1通につき 300円

交付請求のとき

(3) その他の証明書交付手数料

年度別ごとに1通につき 300円

交付請求のとき

10

租税特別措置法施行令第41条各号及び第42条第1項に基づく住宅用家屋証明書の交付

住宅用家屋証明書交付手数料

1,300円

交付申請のとき

11

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

3,100円

交付又は再新若しくは再交付請求のとき

12

農業委員会が発行する証明書の交付

(1) 営農証明書交付手数料

300円

交付請求のとき

(2) 現地目証明書交付手数料

4,000円

1筆増すごとに100円を加算

交付請求のとき

(3) 申請書等受理済証明書交付手数料

300円

交付請求のとき

13

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

69,900円

認定申請のとき

14

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,050円

認定申請のとき

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 7,800円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 10,700円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 28,700円

10,000平方メートルを超えるときは 35,100円

15

積丹町税条例第73条及び第73条の2の規定に基づく附属資料、固定資産課税台帳で閲覧及び写しの交付手続きの定めのあるもの

(1) 公文書・公簿・図面等閲覧手数料

200円

閲覧請求のとき

(2) 公文書・公簿・図面等写し交付手数料

B5版~A2版1枚につき 250円

A0版1枚につき 300円

交付請求のとき

16

認証行為等の伴う公文書・公簿・図面等の写しの交付

公文書・公簿・図面等写し交付手数料

B5版~A2版1枚につき 300円

A0版1枚につき 350円

交付請求のとき

17

地籍調査の成果等に関する閲覧及び複写の交付

(1) 地籍図根三角点網図・地籍図根多角点網図・地籍集成図・地籍図閲覧手数料

閲覧1枚につき 500円

閲覧請求のとき

(2) 地籍図根三角点網図・地籍図根多角点網図・地籍集成図複写交付手数料

複写1枚につき 2,000円

交付請求のとき

(3) 地籍図複写交付手数料

複写1枚につき 1,000円

交付請求のとき

(4) 地籍図根三角点成果簿・地籍図根多角点成果簿閲覧手数料

閲覧1点につき 1,000円

閲覧請求のとき

(5) 地籍図根三角点成果簿・地籍図根多角点成果簿複写交付手数料

複写1点につき 2,000円

交付請求のとき

(6) 筆界点成果簿閲覧手数料

閲覧1点につき 500円

閲覧請求のとき

(7) 筆界点成果簿複写交付手数料

複写1点につき 1,000円

交付請求のとき

(8) 面積計算簿閲覧手数料

閲覧1筆につき 1,000円

閲覧請求のとき

(9) 面積計算簿複写交付手数料

複写1筆につき 2,000円

交付請求のとき

(10) 前各号以外の閲覧手数料

閲覧1枚につき 500円

閲覧請求のとき

(11) 前各号以外の複写交付手数料

複写1枚につき 1,000円

交付請求のとき

18

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定に読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む)の規定に基づく写し等の交付又は同法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項の規定に基づく写し等の交付

(1) 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付手数料

1枚につき10円(両面に複写した用紙については、1枚につき20円)

交付請求のとき

(2) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付手数料

1枚につき20円(両面に複写した用紙については、1枚につき40円)

交付請求のとき

(3) 電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付手数料

1枚につき10円(両面に出力した用紙については、1枚につき20円)

交付請求のとき

(4) 電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付手数料

1枚につき20円(両面に出力した用紙については、1枚につき40円)

交付請求のとき

積丹町手数料条例

平成12年3月30日 条例第3号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 条例第3号
平成13年7月11日 条例第16号
平成15年6月20日 条例第10号
平成17年3月29日 条例第3号
平成18年3月31日 条例第14号
平成20年12月30日 条例第27号
平成22年9月29日 条例第17号
平成24年7月9日 条例第8号
平成25年12月26日 条例第19号
平成27年9月29日 条例第15号
平成28年3月31日 条例第10号
令和2年12月25日 条例第23号
令和3年6月29日 条例第5号