○積丹町職員の旅費支給に関する規則

昭和33年1月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町職員の旅費に関する条例(昭和31年積丹町条例第4号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(出張命令)

第2条 出張しようとする者は、出張する日の前日までに町長の発する出張命令簿により承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、当日命令を受けることができる。

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第3条 前条による出張命令簿の記載事項及び様式は、別記様式第1号による。

第4条 内国旅行の旅行計画上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかわる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかわる距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては北海道里程表に掲げる路程、道外にあっては郵政省の調にかかわる郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼に足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅又は飛行場をも起点とすることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第5条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、旅費請求書兼領収書(別記様式第2号)による。

(1) 条例第3条第1項に規定する赴任にかかわる旅費及び条例第21条に規定する扶養親族移転料を請求する場合は、旅費請求書(別記様式第3号)及び家族調書(別記様式第4号)を添付しなければならない。

(2) 条例第23条第1項に規定する旅費を請求する場合には、旅費請求書(別記様式第3号)による。

(3) 条例第23条第2項に規定する旅費を請求する場合には、前2号様式に準ずる。

(概算払にかかわる旅費の精算期日)

第6条 条例第11条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため町長の承認を得た場合を除くほか、同条第2項においては出張の完了した日の翌日(その日が休日に当たるときはその翌日)同条第3項の場合においては精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算してそれぞれ1週間とする。

第7条 削除

(証人等の旅費)

第8条 条例第12条に規定する証人等の旅費については、条例別表第1左記以外の職にある者の旅費相当額とする。ただし、証人等が国又は公共団体に所属しており国又は公共団体の規定に基づく旅費の支給を必要と認めたときは、当該規定を準用することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布前において、従前の規定により支給された旅費については、この規則により支給されたものとみなす。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則公布前において、従前の規定により支給された旅費については、この規則により支給されたものとみなす。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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積丹町職員の旅費支給に関する規則

昭和33年1月28日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年1月28日 規則第6号
昭和42年3月30日 規則第5号
昭和59年6月22日 規則第4号
昭和61年2月20日 規則第3号
平成7年3月17日 規則第2号
平成12年11月1日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第2号
平成16年9月1日 規則第23号
平成19年2月20日 規則第3号
平成19年10月12日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第9号
令和7年3月11日 規則第4号