○積丹町職員の旅費支給に関する規則
昭和33年1月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町職員の旅費に関する条例(昭和31年積丹町条例第4号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(出張命令)
第2条 出張しようとする者は、出張する日の前日までに町長の発する出張命令簿により承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、当日命令を受けることができる。
第4条 内国旅行の旅行計画上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかわる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調にかかわる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあっては北海道里程表に掲げる路程、道外にあっては郵政省の調にかかわる郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅又は飛行場をも起点とすることができる。
第7条 削除
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則公布前において、従前の規定により支給された旅費については、この規則により支給されたものとみなす。
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則公布前において、従前の規定により支給された旅費については、この規則により支給されたものとみなす。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。



