○積丹町職員の旅費に関する条例
昭和31年9月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する町職員等に対する旅費に関し諸般の基準を定め公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から本町に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主に職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
2 この条例によって「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する地域)をいうものとする。ただし、「存勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の区域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休暇(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合において当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3ケ月以内に居住地を出発して帰任したときは当該遺族
3 職員が前項の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、町又は町の機関の依頼又は要求に応じて公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳、調査員等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
5 第3項の規定に該当する場合において他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う家財の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
9 着後手当は、赴任について定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
11 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合に、当該職員の遺族に対して、定額により支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第6条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合を以って通算日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第7条 旅行者が同一地帯に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算した滞在日数15日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の1割、滞在日数30日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の2割、滞在日数60日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の3割、滞在日数100日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の4割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第8条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額が多いときは当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第9条 1日の旅費において、日当及び宿泊料については、定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方による日当及び宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書及び精算書を町長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 町長は、前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特別車両料金及び急行料金による。
(1) 運賃の等級を2段階に区分する路線による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する路線による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道200キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する路線による旅行で片道200キロメートル以上の場合に支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上必要又は天災その他止むを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸宿泊した場合に限り支給する。
(移転料)
第19条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から6月以内に扶養親族を移転する場合には前号に相当する額
3 町長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第20条 着後手当は、赴任地の存する地域の区分に応じた別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任の日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者についてはアに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者についてはその移転料の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときはこれを1人とみなしてその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する全額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定により計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額をこえることができない。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
(1) 長期間の研修、派遣、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行
(2) 前号による旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職を知った日の翌日から3ケ月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計画した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した額
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
第24条 削除
(外国旅行の旅費)
第24条の2 外国旅行の旅費の額は、国家公務員の外国旅行の旅費支給の額(職務の適用については、別表第1の職名ごとに町長が別に定める。)による。
(旅費の調整)
第25条 旅行者が公用の交通機関(傭上の船車等を含む。)宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が別に定める旅費を支給することができる。
(陸路路程の計算)
第26条 陸路路程は、公認又は市町村長の証明する路程(キロメートル)により計算する。ただし、本町内の旅行については、町長の定める路程(キロメートル)による。
(実施規定)
第27条 この条例の実施のための手続きその他施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和32年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和34年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1備考分については、昭和34年8月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第13号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第4号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この条例の改正により、改正前の等級区分により受けていた旅費支給額が、改正後の等級区分による旅費支給額を上回ることとなる職務にある者に対する旅費支給額は、別表第1に定める改正後の旅費支給額にかかわらず同表に改める改正前の旅費支給額とする。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後の旅行から適用する。ただし、第21条の2の規定は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
(報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)
2 報酬及び費用弁償等支給条例(昭和37年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
3 積丹町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成2年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の積丹町職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第17条、第18条、第20条、第24条の2関係)
(単位:円)
職名 区分 | 町長及び副町長 | 左記以外の職にある者 | |
日当(1日につき) | 北海道内 | 2,200 | 1,700 |
北海道外 | 2,600 | 2,200 | |
宿泊料(1夜につき) | 北海道内 | 10,900 | 10,900 |
北海道外 | 13,100 | 13,100 | |
備考 町内、古平町、余市町及び仁木町への旅行で日帰りのときは、本表に定める日当は支給しない。ただし、特別の事情により特に宿泊命令を受けた場合は、この限りではない。
別表第2(第19条関係)
職名 区分 | 主査及び係長以上の職にある者 | 左記以外の職にある者 |
| 円 | 円 |
鉄道50キロメートル未満 | 79,000 | 69,000 |
鉄道100キロメートル未満 | 91,000 | 80,000 |
鉄道300キロメートル未満 | 112,000 | 98,000 |
鉄道500キロメートル未満 | 139,000 | 121,000 |
鉄道1,000キロメートル未満 | 185,000 | 161,000 |
鉄道1,000キロメートル以上 | 194,000 | 169,000 |
備考
1 路程の計算については、水路及び陸路の4分の1キロメートルをもって鉄道の1キロメートルとみなす。
2 町内移転料については定額の2分の1とする。