○積丹町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年積丹町条例第7号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し相違ないことを確認のうえ当該申請を受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、「代理人選任届」とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 本町において、すでに印鑑の登録を受けている者が登録印鑑を押印のうえ本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から7日以内とする。

(印鑑登録原票に記載する登録事項)

第6条 条例第6条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

印鑑登録廃止届 様式第5号

印鑑登録原票登録事項変更届 様式第5号

(6) 印鑑登録のまっ消通知書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 代理人選任届 様式第9号

(10) 印鑑登録申請者の保証書 様式第10号

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録申請書 3年

(3) 前2号以外の印鑑に関する文書 2年

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

2 積丹町印鑑条例施行規則(昭和34年積丹町規則第4号)は、廃止する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年5月16日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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積丹町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年3月18日 規則第1号

(令和元年11月5日施行)