○積丹町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年3月14日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、積丹町印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、積丹町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により、前項により申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請意思の確認)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、当該登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項における回答書を持参する代理人が申請の際の代理人と異なる場合は、前条第2項の規定を準用する。

4 登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法により確認するものとし、第2項による確認を省略できるものとする。

5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請者本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取消すものとする。

(登録できない印鑑)

第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をしないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 輪かくのないもの又は印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前2条の規定による確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、印鑑登録原票に印影のほか規則で定める事項(以下「登録事項」という。)を登録するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の交付の規定を準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又は代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証と申請人の印鑑を添えて再交付申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条に規定する登録事項について、変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査のうえ登録事項を修正するものとする。

3 町長は、登録事項に変更が生じたことを知ったときは、職権で登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者又は代理人は、次の各号の一に該当するときは印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止したとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請の規定を準用する。

(印鑑登録のまっ消)

第11条 町長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をまっ消するものとする。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条各号の一に該当することとなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 町長は、前項第4号又は第5号の規定により印鑑の登録をまっ消した場合は、その旨を当該まっ消された者に通知するものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることを、町長が証明するものとし、あわせて規則で定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の印鑑の複写により交付するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合、町長は、登録印鑑の提出を求めるものとする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(積丹町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、積丹町行政手続条例(平成9年積丹町条例第8号)第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(積丹町印鑑条例の廃止)

第2条 積丹町印鑑条例(昭和38年積丹町条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和52年10月31日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。

第4条 前条の規定による印鑑登録証明については、最初の申請に限り旧条例による印鑑登録証明をもってかえることができるものとし、この場合の確認は省略するものとする。

第5条 印鑑登録証交付料金は、昭和52年5月1日前に印鑑登録をしている者について昭和52年10月31日までに、継続登録手続きを終えた者は無料とする。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

積丹町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年3月14日 条例第7号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年3月14日 条例第7号
昭和59年3月12日 条例第5号
平成9年6月1日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第18号
平成20年12月30日 条例第27号
平成24年7月9日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第16号