○積丹町功労者表彰審議委員会規則

昭和41年7月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町功労者表彰条例(平成8年積丹町条例第6号)の規定に基づき設置された積丹町功労者表彰審議委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(役員及び任期)

第2条 この委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 前項の委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 前項に規定する役員の任期は、委員の任期とする。ただし、役員の任期中に、その役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第3条 委員長は、委員会の会議運営の議長となり、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、町長から委員会招集の要請があったとき又は委員長が、委員会招集の必要があると認めたときに、委員長が随時これを招集するものとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意がなければ、これを決定することができない。

(書記)

第6条 委員会に書記若干名を置く。

2 前項の書記は、町長所属の企画課の中から、町長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、庶務を整理する。

(委員会の所掌事務)

第7条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 条例第2条の規定に基づく町長の諮問に対し、審議し、意見を答申すること。

(2) その他委員長が必要と認めた積丹町功労者表彰条例等に関すること。

2 委員会は、前項第1号の被表彰候補者の答申をするに当たり、疑義を生じたときは、実態を調査し公正かつ適正に審議しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めのない事項について必要な事項は、委員会において別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

積丹町功労者表彰審議委員会規則

昭和41年7月29日 規則第3号

(平成16年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和41年7月29日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第9号
平成8年10月22日 規則第14号
平成9年2月18日 規則第1号
平成12年10月1日 規則第30号
平成16年9月1日 規則第15号