○積丹町功労者表彰条例

平成8年10月1日

条例第6号

積丹町表彰条例(昭和41年積丹町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町の経済、社会、文化等の発展に顕著な功績のあったものはこの条例の定めるところにより表彰する。

(表彰)

第2条 表彰は、町長が次の各号の一に該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して、積丹町功労者表彰審議委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て行う。

(1) 自治進展に貢献したもの

(2) 社会福祉又は民生安定に尽力したもの

(3) 保健衛生の向上に貢献したもの

(4) 産業の開発振興に貢献したもの

(5) 運輸、通信、交通等の発展に貢献したもの

(6) 公共の事業の推進に貢献したもの

(7) 住民運動の推進に貢献したもの

(8) 納税の推進に貢献したもの

(9) 教育文化又は科学技術の振興に貢献したもの

(10) 災害の防止に貢献したもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、本町の経済、社会、文化等の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの

(表彰の種類)

第3条 経済、社会、文化等の発展に尽力し、又は貢献し、その功績が特に顕著なものに対する表彰は、積丹町特別功労賞とする。

2 前項に定めるもののほか、表彰の種類は次のとおりとする。

(1) 積丹町社会貢献賞 多年町の自治の進展、民生の安定等に尽力し若しくは貢献し、又は多年職務に精進し、その功績が顕著なもの

(2) 積丹町産業貢献賞 多年町の産業の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は、多年職務に精進し、その功績が顕著なもの

(3) 積丹町教育文化貢献賞 多年町の教育、文化、体育等の振興に尽力し、若しくは貢献し、又は、多年職務に精進し、その功績が顕著なもの

(4) 積丹町公益貢献賞 町の公益に関する事業の推進に尽力し、若しくは貢献したもの

(5) 積丹町善行賞 他の模範となるような善行又は努力をしたもの

(委員会)

第4条 第2条の規定に基づく委員会の委員は、10人をもって組織しその委員は、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰は、前項の規定によるほか、副賞を授与して行うことができる。

(栄誉賞等の授与)

第6条 町長が広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えていると認めた個人又は団体に対しては、その功績をたたえ、次の賞を授与する。

(1) 積丹町栄誉賞 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの

(2) 栄誉をたたえて 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの

2 前条の規定は、前項の栄誉賞等について準用する。

(感謝状等の授与)

第7条 町長が町行政に寄与し、その功績が著しく、感謝するに足ると認めた個人又は団体に対しては、感謝状を授与する。

2 町長が審査会、品評会、共進会その他の催し等において特に優れた成績を収め、賞するに足ると認めた個人又は団体に対しては、賞状を授与する。

3 第5条の規定は、前2項の感謝状等について準用する。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町功労者表彰条例

平成8年10月1日 条例第6号

(平成8年10月1日施行)