○積丹町名誉町民条例施行規則
昭和47年10月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町名誉町民条例(昭和47年積丹町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(町広報登載事項)
第4条 名誉町民について、町広報に登載し、顕彰する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 近影の顔写真
(1) 町が主催する重要な式典及び行事への招待
(2) 町民税の免除
(3) 前2号に掲げるもののほかの事項は、議会の議決を経て定める。
(称号の取消し等)
第6条 名誉町民は、条例第6条の規定により、その称号を取り消されたときは、名誉町民証及び名誉町民章を町長に返還しなければならない。
2 前項の場合においては、あわせて記念品を贈呈するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。

様式第2号 略
