○積丹町名誉町民条例施行規則

昭和47年10月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町名誉町民条例(昭和47年積丹町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民証)

第2条 条例第2条の規定により、積丹町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る場合には、積丹町名誉町民証(様式第1号)をあわせて贈呈するものとする。

(名誉町民章)

第3条 条例第3条に規定する名誉町民章は、様式第2号のとおりとする。

(町広報登載事項)

第4条 名誉町民について、町広報に登載し、顕彰する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 近影の顔写真

(礼遇)

第5条 条例第5条の規定により、町長は、名誉町民に対し、次の各号に掲げる礼遇を与えるものとする。

(1) 町が主催する重要な式典及び行事への招待

(2) 町民税の免除

(3) 前2号に掲げるもののほかの事項は、議会の議決を経て定める。

(称号の取消し等)

第6条 名誉町民は、条例第6条の規定により、その称号を取り消されたときは、名誉町民証及び名誉町民章を町長に返還しなければならない。

(特別名誉町民証)

第7条 条例第7条の規定により、積丹町特別名誉町民の称号を贈る場合には、積丹町特別名誉町民証(様式第3号)をあわせて贈呈するものとする。

2 前項の場合においては、あわせて記念品を贈呈するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号 略

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積丹町名誉町民条例施行規則

昭和47年10月20日 規則第9号

(昭和47年10月20日施行)