○積丹町名誉町民条例

昭和47年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会、政治、文化の興隆又は公共の福祉に功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって町民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(名誉町民)

第2条 町民又は本町に縁故の深い者で社会、政治、文化の興隆又は公共の福祉の増進に多大の貢献をし、その功績が卓絶で町民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、町長は、議会の同意を得て積丹町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(名誉町民章)

第3条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈る。

(顕彰)

第4条 名誉町民の氏名及び事績の概要は、積丹町広報で公示し、顕彰する。

(礼遇)

第5条 名誉町民に対しては、町長が定めるところにより名誉町民にふさわしい礼遇を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が著しく名誉を失い、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

(特別名誉町民)

第7条 第2条の規定にかかわらず、町長は、本町の賓客として来訪した外国人又は本町に特に縁故の深い外国人に対し、積丹町特別名誉町民の称号を贈ることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

積丹町名誉町民条例

昭和47年9月28日 条例第16号

(昭和47年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年9月28日 条例第16号