○下川町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和8年1月23日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年下川町訓令第15号。以下「設置要綱」という。)第13条の規定に基づき、予算の範囲内において下川町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、設置要綱第5条第1項の規定による任用隊員、又は同要綱第10条第1項の規定による委嘱隊員で、かつ、次の各号に掲げる下川町への公納金に滞納がない者とする。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納付について町長が確実と認めるときは、この限りでない。

(1) 町税

(2) 国民健康保険税

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 介護保険料

(5) 水道使用料及び下水道使用料

(6) 保育料

(7) 公営住宅、特定公共賃貸住宅及び町営住宅使用料等

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の活動は、設置要綱第3条各号に掲げるものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 隊員が補助金の交付を受けようとするときは、下川町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは、隊員に対し、下川町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(変更等承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた隊員(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定後において、第5条各号に掲げる書類の記載事項について変更しようとするとき、又は前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは取り下げようとするときは、下川町地域おこし協力隊活動費補助金変更等承認申請書(別記様式第5号)第5条各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、補助事業の目的の達成に必要とされる軽易な経費の減額変更については、この限りでない。

(変更等の承認)

第8条 町長は、前条に規定する変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更等を適当と認めるときは、補助事業者に対し、下川町地域おこし協力隊活動費補助金変更等承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに下川町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(別記様式第7号)に、次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支決算書(別記様式第3号)

(3) 領収書の写し等支払を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し、下川町地域おこし協力隊活動費補助金確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(概算払)

第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、第6条の規定による通知を受けた補助事業者から下川町地域おこし協力隊活動費補助金概算払請求書(別記様式第9号)の請求により、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、精算の結果、前項の概算払に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(調査等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の使途等に関して調査を行い補助事業者に対し、資料の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、下川町地域おこし協力隊活動費補助金不交付(交付取消)決定通知書(別記様式第10号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第14条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しをするときは、補助事業者に対してその理由を示すものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

(1)活動期間中の住居の借上費(1/2以内とし、1月当たり27,000円以内とする。)

(2)活動用車両の借上費(既に所有している車両を使用する場合にあっては1月当たり15,000円とする。)

(3)活動期間中の国民健康保険税及び国民年金保険料(月額1/2以内とする。)

(4)活動旅費等移動に要する経費(活動用車両の燃料費については、1月当たり5,000円とする。)

(5)活動に必要な備品・消耗品等の購入又は借上費(備品を購入する場合は1/2以内とし、既に所有している備品を使用する場合にあっては1月当たり5,000円とする。)

(6)関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費

(7)隊員の研修に要する経費

(8)定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費

(9)定住に向けて必要となる環境整備に要する経費

(10)外部アドバイザーの招へいに要する経費

(11)その他町長が必要と認める経費

補助対象経費を合算した額とし、1人当たり年間2,000,000円を限度額とする。(地域おこし協力隊員の活動が年度の中途に開始された場合、又は年度の中途に終了する場合は、上限額を12で除した額に委嘱期間等の月数(1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てる。)を乗じて得た額を限度額とする。)

ただし、町又は下川町地域おこし協力隊業務委託要綱(令和3年下川町訓令第2号)の規定に基づく支援団体が補助対象経費及び法定福利費を支出する場合は、相当額を限度額から控除するものとする。

備考 次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 隊員個人の日常生活を営むための経費(食費、光熱水費、通信費等)

(2) 報酬・賃金・手当等(隊員が企画するイベント等の謝礼等を除く。)

(3) 接待費及び贈答費

(4) 飲食費(会議等に係る飲食代を除く。)

(5) 借入金の返済及び利息

(6) 慶弔費及び積立金

(7) 町民税、固定資産税、軽自動車税、自動車税、自動車重量税、登録免許税、印紙税等の租税公課

(8) その他社会通念上適切でない経費

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下川町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和8年1月23日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)