○下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年4月1日

規則第14号

(使用の許可等)

第2条 条例第8条の規定により、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設(以下「再放送施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設使用許可申請書(別記様式第1号(以下「許可申請書」という。))を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、再放送施設の使用を許可するときは、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設使用許可通知書(別記様式第2号(以下「許可通知書」という。))により通知するものとする。

3 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可申請書の記載事項に変更(条例第16条に規定する使用者の地位の承継による使用者の変更を除く。)が生じたときは、速やかに、その旨を記載した許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(設備の設置等)

第3条 使用者は、条例第3条に規定する宅内配線設備及びテレビ放送受信設備(以下「貸与機器」という。)の設置に当たり、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項について同意するものとする。

(1) 貸与機器の設置及び設置後の保守管理等のため、使用者が所有又は占有する土地、家屋等に工事又は保守管理事業者等が立ち入ること。

(2) 貸与機器の設置及び設置後の保守管理等のため、許可申請書に記載した個人情報を工事又は保守管理事業者等に提供すること。

(3) 貸与機器に必要な配線の敷設及び壁面等への穴開け並びに貸与機器の外壁及び内壁等への取付けについて承諾すること。

(4) 使用者が所有又は占有する土地、家屋等を占有(光ケーブルの敷地内上空占有を含む。)することについて承諾すること。また、その場合の使用料については、無償とすること。

(5) テレビ放送受信設備の電源使用について承諾すること。また、その場合の消費電力料金は、使用者が負担すること。

(6) 使用者宅内の地上デジタルテレビ放送用受信機への接続のため、使用者宅内の同軸ケーブル等が使用できる場合は、その使用を無償で承諾すること。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第13条の規定により、再放送施設の使用の許可を取り消し、又は停止するときは、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設使用取消し・停止通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(移転等の届出)

第5条 条例第15条第1項の規定により、貸与機器の移転又は変更を希望する使用者は、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設使用者設備移転・変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第6条 条例第14条の規定により、再放送施設の使用を要しないこととなった使用者は、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設使用中止申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の地位の承継)

第7条 条例第16条の規定による使用者の地位を承継し、引き続き再放送施設を使用しようとする者は、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設使用者の地位承継申請書(別記様式第6号(以下「継承申請書」という。))を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の継承申請書を受理し、引き続き再放送施設の使用を許可するときは、許可通知書により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年3月31日から施行する。

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下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年4月1日 規則第14号

(令和7年3月31日施行)