○下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設の設置及び管理に関する条例(令和7年下川町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、再放送施設の使用を許可するときは、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設使用許可通知書(別記様式第2号(以下「許可通知書」という。))により通知するものとする。
(1) 貸与機器の設置及び設置後の保守管理等のため、使用者が所有又は占有する土地、家屋等に工事又は保守管理事業者等が立ち入ること。
(2) 貸与機器の設置及び設置後の保守管理等のため、許可申請書に記載した個人情報を工事又は保守管理事業者等に提供すること。
(3) 貸与機器に必要な配線の敷設及び壁面等への穴開け並びに貸与機器の外壁及び内壁等への取付けについて承諾すること。
(4) 使用者が所有又は占有する土地、家屋等を占有(光ケーブルの敷地内上空占有を含む。)することについて承諾すること。また、その場合の使用料については、無償とすること。
(5) テレビ放送受信設備の電源使用について承諾すること。また、その場合の消費電力料金は、使用者が負担すること。
(6) 使用者宅内の地上デジタルテレビ放送用受信機への接続のため、使用者宅内の同軸ケーブル等が使用できる場合は、その使用を無償で承諾すること。
2 町長は、前項の継承申請書を受理し、引き続き再放送施設の使用を許可するときは、許可通知書により通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年3月31日から施行する。









