○下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設の設置及び管理に関する条例
令和7年3月10日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設(以下「再放送施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局による地上デジタルテレビ放送(以下「テレビ放送」という。)の難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)の解消を図ることにより、情報の地域格差を解消し、町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資するため、再放送施設を設置する。
(名称、位置及び構成)
第3条 再放送施設の名称、位置及び構成は、次のとおりとする。
名称 下川町地上デジタルテレビ放送難視聴対策再放送施設
位置 下川町全域のうち町長が別に定める難視聴地域(以下「町長が別に定める難視聴地域」という。)
2 再放送施設の構成は、次のとおりとする。
設備等名称 | 位置・概要 |
センター設備 | センター施設及びセンター施設に付属するテレビ放送を受信し、又は増幅して再放送するための受信アンテナ設備及び再放送設備等をいい、センター設備の位置は、下川町西町213番地2とする。 |
サブセンター設備 | サブセンター施設に設置するテレビ放送を受信し、又は増幅して再放送するための再放送設備等をいい、サブセンター設備の位置は、下川町一の橋298番地とする。 |
伝送設備 | センター設備及びサブセンター設備から柱上分岐函(伝送路から各使用者建物等に分岐するための設備)までの再放送上必要な設備等をいう。 |
引込設備 | 柱上分岐函から各使用者建物等に設置する屋外光キャビネット間までの配線設備をいう。 |
宅内配線設備 | 各使用者建物等の屋外光キャビネットと光変換機間の宅内配線をいう。 |
テレビ放送受信設備 | 難視聴地域に設置するテレビ放送受信用の光変換機及びその付属配線設備をいう。 |
(管理運営)
第4条 再放送施設の管理運営は町が行う。
2 町は、再放送施設に障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し必要な措置を講じなければならない。
(事業の内容)
第5条 再放送施設においては、難視聴地域への同時再放送の事業を行う。
(事業区域)
第6条 事業を行う区域は、町長が別に定める難視聴地域とする。ただし、事業提供が可能な地域に限る。
(使用対象者)
第7条 再放送施設を使用することができる対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町長が特に必要と認める個人並びに町内に事務所又は事業所(以下「事業所」という。)を有する法人又は団体
(使用の許可)
第8条 再放送施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請によりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、再放送施設の管理上必要であると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 申請者は、再放送施設を使用する場合において、当該申請者が所有又は占有する土地、家屋及び構造物等を町が使用することについて、必要な便宜を供与するものとする。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、再放送施設の使用を制限することができる。
(1) 再放送施設の設備に余裕がないとき。
(2) 再放送施設の設置又は保守を行うことが技術上著しく困難であるとき。
(3) 再放送施設の管理上特に支障があると認められるとき。
(設備の設置等)
第10条 町長は、第8条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)の住居又は事業所に、引込設備、宅内配線設備及びテレビ放送受信設備(以下「使用者設備」という。)を設置し無償貸与する。
2 使用者設備の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1世帯又は1事業所につき1設備とする。
(設備の設置対象建物等)
第11条 前条に定める使用者設備の設置対象とする住居又は事業所は、次に掲げるものとする。
(1) 下川町に住民票がある者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されている者をいう。以下同じ。)で、自己所有(未登記で自己が所有するものと同様に管理しているもの及び同居の親族が所有するものを含む。)の住居又は借家、集合住宅等の住居。ただし、借家又は集合住宅等の住居においては、これらの所有者の設置承諾を得たものに限る。
(2) 前号に規定する住居以外で世帯員が別に居住実態があるなど、1つの設備では事業の実施ができないと認められる住居
(3) 下川町に住民票はないが、生活実態がある者の住居。ただし、借家又は集合住宅等の住居においては、これらの所有者の設置承諾を得たものに限る。
(4) 町長が特に必要と認める町内に事業所を有する法人又は団体の使用する建物。ただし、事業所が賃貸の場合は、所有者の設置承諾を得たものに限る。
(5) 地域活動の拠点として使用される公共性の高い施設又は防災上の拠点となる施設
(6) 前号のいずれにも該当しない建物で、町長が特に必要と認める住居、事業所及び施設
(使用料)
第12条 再放送施設の使用料は無料とする。
(許可の取消し等)
第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、使用を停止することができる。
(1) この条例に違反をした場合
(2) 事業の妨害をした場合
(3) その他事業遂行に著しく支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又はおそれがある場合
(使用の中止)
第14条 使用者は、町外への転出等により再放送施設を使用する必要がなくなったときは、町長に届け出た上、速やかに貸与された宅内配線設備及びテレビ放送受信設備(以下「貸与機器」という。)を撤去し町へ返却しなければならない。
(移転又は変更)
第15条 使用者の都合により、貸与機器の移転又は変更を希望するときは、申請によりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用者の地位の承継)
第16条 相続その他の事由により使用者の地位を継承し、引き続き再放送施設を使用しようとする者は、申請によりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(保全の義務)
第17条 使用者は貸与機器について善良な管理を行わなければならない。
2 使用者は、貸与機器の異常を発見したときは、直ちに町へ連絡しなければならない。
(立入検査)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、貸与機器を設置する前又は設置後に使用者の建物に立ち入り、工事の実施及び完成確認、貸与機器の整備点検並びに使用停止等のための手続をさせることができる。
(損害賠償)
第19条 何人も再放送施設を故意又は過失により損壊させた場合は、当該施設の現状の回復に要した経費を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
2 使用者は、再放送施設の使用により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第20条 町は、天災その他町の責めに帰することのできない事由により、事業提供の停止があってもその損害について賠償はしない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(下川町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 下川町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年下川町条例第6号、以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(手続等の効力に関する経過措置)
3 旧条例の規定によってした手続その他の行為であって、この条例の規定に相当の規定があるものは、施行後の相当の規定によってしたものとみなす。