○下川町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う簡易水道基本料金免除実施要綱

令和4年8月1日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している状況を踏まえ厳しい経済状況におかれている生活者及び事業者を支援するため、下川町簡易水道事業給水条例(以下「条例」という。)第28条に規定する免除及び、下川町簡易水道事業給水条例施行規則(以下「施行規則」という。)第16条第2項に基づく免除方法について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 条例第28条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により免除の対象となる者は、下川町と給水契約を結んでいる専用給水装置を使用する全ての者(公共施設及び官公署用を除く。)とする。

2 次に掲げる者は、免除の対象としない。

(1) 条例第16条第1項第3号に規定する私設消火栓を使用する者

(2) 条例第25条に規定する一時的に水道を使用する者

(免除の対象となる料金及び免除額)

第3条 免除の対象となる料金及び免除額は、条例第21条の表に掲げる基本料金とし、基本料金を超過した料金(超過料金)については、免除しない。

(免除の申請)

第4条 この要綱による料金の免除は、施行規則第16条第2項ただし書きの規定に基づき、申請を要しないものとする。

(免除対象期間)

第5条 この要綱による料金の免除対象期間は、令和4年8月分から令和4年10月分までとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

下川町新型コロナウイルス感染症の影響に伴う簡易水道基本料金免除実施要綱

令和4年8月1日 訓令第33号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和4年8月1日 訓令第33号