○下川町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱

令和3年6月21日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法及び下川町国民健康保険施行規則(平成13年下川町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られた額のうち入院療養に係る額をいう。

(2) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。

(3) 基準額 生活保護法第11条第1項1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額をいう。

(減免等の対象)

第3条 減免等の対象となる者は、規則第20条第3項に定める世帯主とする。

(申請)

第4条 減免等を受けようとする世帯主(以下「世帯主」という。)は、規則第21条に基づき、国民健康保険一部負担金減免申請書(別記様式第1号)及び申請理由を証する書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請理由を証する書類は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 収入申告書(別記様式第2号)及び給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等の収入状況を確認できるもの

(2) 医師等の意見書(別記様式第3号)

(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等の収入減少が生じた事実を確認できるもの

(4) 預金通帳の写し及び金融機関等への調査同意書

(5) その他町長が必要と認めた書類

3 第1項の申請は事前申請によるものとする。ただし、一部負担金の徴収猶予にあっては、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある場合は、申請を提出することができるに至った後速やかに、申請書等を提出するものとする。

(審査)

第5条 町長は、申請書等を受理したときは、減免等が行えるかどうかを審査するものとする。この場合において、必要と認める場合は、法第113条の規定に基づき、世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。

2 前項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合であって、事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。

(認定)

第6条 規則第20条の事由による収入減少の認定は、申請書等を受理した月以降の3か月間における世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の平均収入月額と、前年同期の3か月間における世帯主等の平均収入月額を比較して行うものとする。

2 規則第20条の事由による生活が困難となる認定は、世帯主等の収入月額が基準額以下の世帯で、かつ、世帯主等の預貯金合計が基準額の3か月以下である世帯に対して行うものとする。

(減免等の決定)

第7条 減免等の決定は、原則として収入月額が基準額以下の世帯を対象とし、免除により行うものとする。

2 前項による決定以外の減免等の決定にあっては、町長が別に定める。

(減免等の決定の通知、証明書の発行等)

第8条 町長は、前条及び規則第22条第1項の規定に基づき、減免等の決定を行ったときは、第4条第1項の世帯主に対し、国民健康保険一部負担金減免等承認決定通知書(別記様式第4号)により通知するとともに、国民健康保険一部負担金減免等証明書(別記様式第5号)を交付する。

2 規則第22条第2項の規定に基づき、減免等の却下を行ったときは、第4条第1項の世帯主に対し、国民健康保険一部負担金減免等申請却下通知書(別記様式第6号)により通知する。

3 第1項の証明書は、減免等の申請の都度作成し、発行する。

4 町長は、減免等の決定を行ったときは、第1項の証明書の発行の都度関係書類の提出を求め、減免等を受けた世帯主の世帯の生活状況を把握する。

5 減免等を受けた世帯主が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年下川町条例第2号)第2条第3項の規定による医療保険各法による電子資格確認(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第13項に定める電子資格確認をいう。)その他主務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)による確認を当該保険医療機関等から受けるとともに、第1項の証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免の対象となる期間)

第9条 一部負担金の減額又は免除の期間は、3か月以内とする。ただし、期間の算定は歴月を単位とし、月の途中で申請があった場合は、申請日からその日の属する月の末日までを1月とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き減額又は免除を行う必要があると認める場合は、世帯主の申請に基づき、3か月以内を限度として延長することができる。

(減免等の取消し)

第10条 町長は、規則第23条第1項及び第2項の規定により、減免等の取消しを行う必要があると認めたときは、あらかじめ世帯主から事情を聴取する。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではない。

2 規則第23条第3項の通知は、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(償還払の取扱い)

第11条 一部負担金の減免等における償還払は、町長がやむを得ないと認めた場合に限り行うものとする。

2 償還払を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金償還払申請書(別記様式第8号)に必要事項を記載し、必要書類を添えた上で町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書を受理した町長は、その内容が事実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要と認める場合は、法第113条の規定に基づき、世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。

4 町長は、前項による償還払の決定を行ったときは、国民健康保険一部負担金償還払決定通知書(別記様式第9号)を作成し、申請者に交付する。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、下川町国民健康保険施行規則の一部を改正する規則(令和3年下川町規則第10号)の公布の日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第34号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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下川町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱

令和3年6月21日 訓令第22号

(令和6年12月2日施行)