○下川町国民健康保険施行規則
平成13年11月19日
規則第20号
下川町国民健康保険施行規則(昭和49年下川町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び下川町国民健康保険条例(昭和34年下川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、過半数以上に達したその後において達しなくなったときはこの限りではない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した1人の委員(以下「署名委員」という。)が署名しなければならない。
2 署名委員は、会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを決める。
第6条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(被保険者台帳)
第8条 町長は、被保険者に関する必要事項を記録し、給付対象者及び法施行規則第第6条第1項に定める資格確認書(以下「資格確認書」という。)について正確かつ適正に処理するため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(別記様式第1号)を作成する。
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条の規定による届出書 別記様式第2号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 別記様式第3号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 別記様式第4号
(4) 法施行規則第5条の4の規定による届出書 別記様式第5号
(5) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 別記様式第6号
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 削除
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する資格確認書の第一面上部には、「再交付」と押印するものとする。
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した資格確認書を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に係る場合を除く。
(資格確認書の有効期限等)
第15条 法施行規則第6条第3項の規定に基づく資格確認書の有効期限は、原則として、1年以内とする。
2 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は、原則として、1年ごとに行う。
3 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
4 特別の事由により前3項の規定によりがたいときは、有効期限を延長し、若しくは短縮し、又は時期を繰り上げ、若しくは繰り下げて更新することができる。
5 資格確認書の記号及び番号は、町長が定めるものとする。
(資格確認書の更新手続)
第16条 資格確認書の更新を行うときは、その期日及びその他必要な事項を世帯主に通知しなければならない。
(食事療養標準負担額の減額等の認定申請)
第17条 法施行規則第26条の3第1項、第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の規定による申請書は、別記様式第7号によるものとする。
2 町長は、食事療養標準負担額の減額等の認定を行ったときは、速やかに国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険標準負担額減額認定証又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとともに、国民健康保険標準負担額減額認定証交付簿(別記様式第8号)(以下「減額認定証交付簿」という。)に記載するものとする。ただし、却下したときは、すみやかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請(別記様式第9号)に基づき交付する減額認定証の表面上部には、「再交付」と押印するものとする。
(減額認定証の更新)
第18条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(食事療養標準負担額の差額の支給手続)
第19条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、別記様式第10号によるものとし、減額認定証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し支給するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、すみやかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(1)から(3)まで 削除
2 町長は、世帯主が次項各号のいずれかに該当することにより、その生活が困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その申請により、当該世帯主に対し、6か月以内の期間に限り一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、町長は、当該世帯主が保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第21条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、町長に申請をしなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第22条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに通知し、証明書を一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を行った世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、速やかに一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を行った世帯主にその旨を通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)
第23条 町長は、偽りの申請その他の不正行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに一部負担金の減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号の一に該当する場合には、直ちに、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他の不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
3 町長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を世帯主及び関係保険医療機関等に通知するものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の事務の委任)
第23条の2 前各条に定めるもののほか、一部負担金の減免又は徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(療養費の支給手続)
第24条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養費に関する申請は、北海道知事と北海道柔道整復師会及び柔道整復師との間に締結された協定書の様式によるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し支給するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、すみやかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(訪問看護療養費の支給手続)
第25条 法施行規則第27条の2の規定による訪問看護療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、別記様式第13号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し支給するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(特別療養費の支給手続)
第26条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、別記様式第18号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し支給するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、すみやかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(移送費の支給手続)
第27条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、別記様式第19号によるものとし、意見書及び領収書等を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し支給するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、すみやかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(特定疾病の認定申請)
第28条 法施行規則第27条の14の規定による認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、別記様式第21号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、国民健康保険特定疾病療養受療証を交付するものとする。ただし、却下又は認定しない旨の決定をしたときは、すみやかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(高額療養費の支給手続)
第29条 法施行規則第27条の17の規定による申請は、別記様式第22号によるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し支給するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、すみやかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(高額介護合算療養費の支給等)
第30条 法施行規則第27条の26の規定による申請は、別記様式第28号によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付等)
第31条 法施行規則第27条の27の規定による申請は、別記様式第28号によるものとする。
(特別療養給付の申請)
第32条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、別記様式第23号によるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、国民健康保険特別療養証明書(以下「特別療養証明書」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、すみやかに当該世帯主にその旨を通知するものとする。
3 法施行規則第28条第6項の規定による申請(別記様式第24号)に基づき交付する特別療養証明書の表面上部には、「再交付」と押印するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第33条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、別記様式第20号によるものとする。
2 町長は、前項の規定による届出を受理し、その届出が法第64条第1項に該当するときは、すみやかに第三者に対し損害賠償請求権の行使を行うとともに、関係者に第三者行為による損害賠償請求権の代位取得についての通知を行うものとする。
3 町長は、損害賠償額を決定したときは、納入通知書を添付して関係者に請求するものとする。
(出産育児一時金の支給)
第34条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、妊娠4か月(1か月を28日として計算する。)以上の出産(死産を含む。)に対し支給するものとし、双子等の出産に対しては、1児の出産を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。
2 条例第7条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
4 前項の申請書には、町において当該被保険者の出産の事実が確認できる場合を除き、出産等を証明する書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写を添付しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定によってなされた手続、その他の行為でこの規則の規定に相当するものは、この規則によってなされたものとみなす。
附則(平成18年4月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第22号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月8日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年6月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、下川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和3年下川町条例第29号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正条例附則第1項ただし書の前日までの間における第34条第2項の取扱いについては、同項中「12,000円」とあるのは「16,000円」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、下川町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(令和6年下川町条例第26号)の公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の下川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2条別表の規定は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年7月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
附則(令和8年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。










別記様式第11号 削除
別記様式第12号 削除
























