○下川町特定教育・保育施設に係る広域入所実施要綱

平成31年1月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、下川町(以下「町」という。)に居住する保育を必要とする子ども(支援法第19条第2号及び第3号並びに第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもに限る。以下同じ。)が、管外市町村(第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)に所在する認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)を利用するとき(以下「管外利用」という。)又は、管外市町村に居住する保育を必要とする子どもが下川町認定こども園を利用するとき(以下「受託利用」という。)の相互の連絡調整、手続その他の便宜の提供を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例(平成27年下川町条例第6号。以下「教育・保育等条例」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広域利用 第1条に定める管外利用又は受託利用

(2) 管外市町村 下川町以外の市町村

(実施基準)

第3条 管外利用の実施基準については、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援法第20条第3項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けていること。

(2) 認定こども園等の所在する管外市町村と協議が整っていること。

2 受託利用の実施基準については、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育・保育給付認定を受けていること。

(2) 認定こども園等の所在する管外市町村が下川町認定こども園に受け入れを要請し、かつ下川町認定こども園が保育の需要に応じる状況が整っていること。

(管外利用の手続)

第4条 管外利用を希望する保護者(以下「管外利用申込者」という。)は、下川町認定こども園条例施行規則(平成31年下川町規則第1号。以下「規則」という。)第9条第1項に規定する下川町認定こども園入園申込書(以下「入園申込書」という。)を下川町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める入園申込書を受けた場合は、管外利用申込者が希望する認定こども園等を所管する管外市町村の長(以下「管外市町村長」という。)に対し、広域利用に係る入園協議書(別記様式第1号)により協議する。

3 町長は、前項に定める協議を踏まえ、管外利用の可否について、規則第10条に基づき管外利用申込者に通知するものとする。

4 認定こども園等が私立の認定こども園又は保育所(以下「私立保育所等」という。)である場合は、私立保育所等の設置者と委託契約書により委託契約を締結するものとする。

5 管外利用をしている子どもが退園又は休園する場合は、規則第11条第1項に規定する下川町認定こども園退園(休園)(以下「退園(休園)届」という。)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項に定める退園(休園)届の提出があったときは、管外市町村長及び私立保育所等に通知することのほか、規則第11条第2項に規定する下川町認定こども園利用解除通知書によりこれを行う。この場合において、同項中「保護者」とあるのは「管外利用申込者」と読み替えるものとする。

(受託利用の手続)

第5条 町長は、受託利用について協議を受けたときは、第3条第2項に定める実施基準により審査し、受託利用の可否を決定し、速やかに受託利用承諾書(別記様式第2号)又は受託利用不承諾書(別記様式第3号)により、協議を求めた管外市町村の長(以下「協議元市町村長」という。)に通知する。

2 町長は、受託利用をしている子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、次条の期間にかかわらず、受託利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 規則第14条各号に該当すると認めたとき

(2) 第3条第2項に規定する実施基準に該当しなくなったとき

(3) その他町長が受託利用を不適当と認めたとき

3 町長は、前項の規定により受託利用の承諾を取り消したときは、協議元市町村長に通知するものとする。

(利用期間)

第6条 広域利用の利用期間は、管外利用の場合にあっては管外市町村長との協議により決めるものとし、受託利用の場合にあっては町長が必要と認める期間とする。

(協定書の締結)

第7条 広域利用の実施に当たっては、あらかじめ広域利用が見込まれる管外市町村との間において、協定書の締結をしなければならない。

2 管外利用の承諾があったときは委託契約書(別記様式第4号)により管外市町村長と契約を締結しなければならない。

(管外利用に係る利用者負担の額)

第8条 管外利用に係る利用者負担の額については、教育・保育等条例に定める利用者負担の額によるものとする。

2 管外利用に伴う利用者負担の額については、特定教育・保育の提供を受けた認定こども園等に教育・保育給付認定を受けた児童の保護者又は扶養義務者が支払うものとする。ただし、私立保育所等を管外利用した場合は、町へ支払うものとする。

(受託利用に係る利用者負担の額)

第9条 受託利用に係る利用者負担の額については、特定教育・保育を行うべき管外市町村が定める利用者負担の額によるものとする。

2 受託利用に伴う利用者負担の額については、特定教育・保育の提供を受けた認定こども園等に教育・保育給付認定を受けた児童の教育・保育給付認定保護者が支払うものとする。

(運営費及び支払方法)

第10条 広域利用に係る運営費は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第12号に規定する公定価格(以下「公定価格」という。)に基づき算定した額とする。

2 管外利用に係る運営費の支払方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定教育・保育を提供した認定こども園等が公定価格により、当該月の利用期間に応じて算出した額から、保護者又は扶養義務者が支払った利用者負担の額を控除した額を、当該認定こども園等の請求に基づき支払うものとする。

(2) 私立保育所等を管外利用した場合は、前号の規定にかかわらず、当該私立保育所等からの請求に基づき、前項に規定する運営費を委託料として支払うものとする。

3 受託利用に係る運営費の支払方法は、特定教育・保育を提供した認定こども園等が公定価格により、当該月の利用期間に応じて算出した額から、保護者又は扶養義務者が支払った利用者負担の額を控除した額を、当該認定こども園等の請求に基づき支払うものとする。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条から第10条の規定は、公布の日から施行する。

(下川町広域入所実施要綱の廃止)

2 下川町広域入所実施要綱(平成11年下川町訓令第3号)は、廃止する。

(下川町行政告知放送設備運用要綱の一部改正)

3 下川町行政告知放送設備運用要綱(平成27年下川町訓令第5号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「下川町幼児センター」を「下川町認定こども園」に改める。

(下川町滞在型児童体験交流事業実施要綱の一部改正)

4 下川町滞在型児童体験交流事業実施要綱(平成21年下川町訓令第10号)の一部を次のように改正する。

第1条中「下川町幼児センター(以下「幼児センター」という。)で受入れし、幼児センターの児童」を「下川町認定こども園(以下「認定こども園」という。)で受入れし、認定こども園の児童」に改める。

第3条、第5条及び第8条中「幼児センター」を「認定こども園」に改める。

(下川町子育て支援センター事業実施要綱の一部改正)

5 下川町子育て支援センター事業実施要綱(平成21年下川町訓令第11号)の一部を次のように改正する。

第1条中「この要綱は」の次に、「、下川町認定こども園条例施行規則(平成31年下川町規則第1号)第3条の規定に基づき」を加える。

第2条中「下川町幼児センター」を「下川町認定こども園」に改める。

(下川町子育てサポーター事業実施要綱の一部改正)

6 下川町子育てサポーター事業実施要綱(平成22年下川町訓令第37号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「幼児センター」を「認定こども園」に改める。

(令和元年9月25日訓令第23号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年11月1日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像画像画像

下川町特定教育・保育施設に係る広域入所実施要綱

平成31年1月11日 訓令第2号

(令和5年11月1日施行)