○下川町認定こども園管理規程
平成31年1月11日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下川町認定こども園「こどものもり」(以下「認定こども園」という。)の庶務及び服務に関し基本的な事項について定め、認定こども園の適正な運営を図ることを目的とする。
(分掌事項)
第2条 認定こども園職員の分掌は次のとおりとする。
(1) 認定こども園の園長(以下「園長」という。)は、保健福祉課長(以下「課長」という。)の命を受けて認定こども園の運営を掌理する。
(2) 主幹は、課長、園長の命を受け主査保育士及び保育士を指揮監督する。
(3) 主査保育士は、上司の命を受け保育士を指揮するとともに、保育業務にあたる。
(4) 保育士は、上司の指揮を受けて保育業務にあたる。
(5) 栄養士は、上司の命を受け調理員を監督し給食業務を掌る。
(6) 調理員は、上司の命を受け調理の業務にあたる。
(7) 公務補は、上司の命を受け所管業務にあたる。
(8) 嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託薬剤師は、課長の要請により入園の承諾を受けた子ども(以下「子ども」という。)の健康状態の審査等にあたるものとする。
(勤務時間休暇等)
第3条 職員の勤務時間休暇等については、下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)及び下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年下川町規則第7号)の定めるところによる。
2 認定こども園の本質、特殊性に鑑み、職員の勤務については勤務時間等条例第4条の規定により、別に定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第4条 職員の1週間における勤務時間の割振りは、認定こども園業務の特殊性に応じ、勤務時間等条例第2条第1項に規定する時間の範囲において園長が課長の許可を受けて定める。
(時間外勤務等)
第5条 職員の時間外勤務、週休日、休日又は休暇における勤務については課長が命ずる。
(認定こども園設備の防火等)
第6条 園長は、認定こども園施設の防火その他防災について組織活動計画を定め、子どもの避難、防護等に関する訓練を毎月1回以上実施しなければならない。
(事故発生時の対応及び再発防止)
第6条の2 園長は、子どもに対する特定教育・保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)の提供により事故が発生した場合は、速やかに発生した経緯、被害状況、講じた措置等の事実関係を町長に報告し、必要に応じて指示を受けなければならない。
2 園長は、前項の事故が発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、これらを記載した事故処理の結果を、遅滞なく、町長に報告しなければならない。
(施設の目的外使用)
第7条 認定こども園の目的外使用については、原則として認めない。ただし、町長がやむを得ない事由により認めた公の使用についてはその限りではない。
(備付台帳等)
第8条 認定こども園に次の帳簿を備え付けるものとする。
(1) 備品台帳
(2) 教育・保育日誌
(3) 給食献立表
(4) 物品購入伺簿
(5) 施設の利用状況簿
(処務規程の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、認定こども園の職員の服務については、下川町役場処務規程(平成15年下川町訓令第22号)を準用する。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(下川町幼児センター管理規程の廃止)
2 下川町幼児センター管理規程(平成18年下川町訓令第13号)は、廃止する。ただし、この訓令の施行日前にこの訓令による廃止前の下川町幼児センター管理規程の規定により行われた命令その他の行為は、この訓令の相当規定により行われた命令その他の行為とみなす。
(下川町役場処務規程の一部改正)
3 下川町役場処務規程(平成15年下川町訓令第22号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項中「保健福祉課 幼児センター、」を「保健福祉課 認定こども園、」に改める。
別表中「(7)幼児センター運営及び子育て支援及び児童クラブ等に関すること。」を「(7)認定こども園運営及び子育て支援及び児童クラブ等に関すること。」に改める。
(下川町職員再任用制度運用規程の一部改正)
4 下川町職員再任用制度運用規程(平成26年下川町訓令第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「園長」を「園長(認定こども園の園長を除く。)」に、「所長、主査」を「所長、園長(認定こども園の園長に限る。)、主査」に改める。
附則(令和2年6月19日訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。