○下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間の割り振りは、休日を除き月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定に基づき、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第4条 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(おおむね4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項において同じ。)のうちおおむね4時間の勤務時間を勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間及び休息時間)
第6条 職員の休憩時間は、午後零時から60分間とする。
2 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間については、前項の規定にかかわらず、所属長が別に定めることができる。
(育児を行う職員の早出遅出勤務に係る要件)
第7条 条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第8条 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務、深夜勤務制限及び時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を養育するために早出遅出勤務を請求できる職員)
第10条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子(条例第8条の3第1項の規定により子に含まれるとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第15条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第12条 条例第8条の3第1項の規定による請求は、早出遅出勤務、深夜勤務制限及び時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第14条 条例第8条の3第2項の規定による条例第8条第2項の勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限の請求は、早出遅出勤務、深夜勤務制限及び時間外勤務制限請求書(別記様式第1号)により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対して行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項又は第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第16条 第8条、第9条及び第12条から前条まで(第9条第1項第3号及び第4号、第13条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条第1項第1号、第13条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)」と、第9条第1項第2号、第13条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第17条 条例第10条の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次有給休暇)
第18条 年次有給休暇の期間は、別表のとおりとする。
2 年次有給休暇の計算は、暦年によることとし、残日数は20日を限度に翌年に繰り越すことができる。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員
7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等
次に掲げる規定に掲げる勤務形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号
3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号
4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号
7時間45分
第19条 育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「育児短時間勤務・定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の年次有給休暇の日数は20日に育児短時間勤務・定年前再任用短時間勤務職員等の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた育児短時間勤務・定年前再任用短時間勤務職員等の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)。)とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において、新たに職員となった育児短時間勤務・定年前再任用短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。
第20条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(病気休暇)
第21条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められ90日を超えない範囲内において必要最小限度の期間とする。
(特別休暇)
第22条 特別休暇の種類及び期間は、別表のとおりとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書きの規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、これらの期間から当該日を除いた機関について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第23条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲の時間とする。
(介護時間)
第23条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲の時間とする。
(組合休暇)
第24条 条例第16条の役員は、次の者とする。
(1) 第1号役員 執行委員長、副委員長、書記長、書記次長、執行委員、分会長、特別執行委員、監査
(2) 第2号役員 青年婦人部の部長、副部長、書記長、書記次長、幹事、特別幹事、会計監査並びに現業評議会の議長、副議長、事務局長、事務局次長、幹事
(3) その他の役員 関係上部団体役員及び町長が特に認めた者
2 組合休暇は、1暦年につき30日以内とし、組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認)
第25条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の請求について、該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第26条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(条例第15条の3第2項の規則で定める期間)
第27条 条例第15条の3第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(特例)
第28条 任命権者は、職員の勤務の特殊性その他の事由により、この規則により難い場合には、町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(平成3年下川町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成10年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月22日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。
(経過措置)
改正後の規定による産前産後の休暇については、平成14年1月1日以降に請求を受理し、承認した産前産後の休暇から適用し、同日前に受理請求に係る産前産後の休暇については、なお従前の例による。
附則(平成17年5月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、別表第14項の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成24年7月13日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成26年10月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日規則第25号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月30日規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第22号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第18条及び第22条関係)
1 年次休暇
1年につき20日。ただし、2月以降採用された職員のその年の日数は次による。 2月採用 18日、3月採用 17日、4月採用 15日、5月採用 13日 6月採用 12日、7月採用 10日、8月採用 8日、9月採用 7日 10月採用 5日、11月採用 3日、12月採用 2日 |
2 特別休暇
1 忌引の休暇 | 死亡した者の職員との続柄により次の日数 | |
血族 | 配偶者(内縁家系にある者を含む。)10日 | |
父母7日、子5日、祖父母及び兄弟姉妹3日 | ||
孫及び伯叔父母1日 | ||
姻族 | 配偶者の父母7日、配偶者の子5日、配偶者の祖父母・兄弟姉妹3日、配偶者の伯叔父母1日 | |
注) 日数の計算は職員の請求に基づき承認した最初の日から起算する。 | ||
2 法要の休暇 | 配偶者、父母及び子に限り1日 | |
3 結婚の休暇 | 入籍後3年を超えない範囲で連続する5日以内 | |
4 出生サポート休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
5 配偶者出産の休暇 | 配偶者出産の直前から出産後3週間の期間内において3日以内 | |
6 産前産後の休暇 | その分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間 | |
7 育児の休暇 | 女子職員が生後1年に達しない乳児を育てる場合1日2回各30分又は1日60分 | |
8 育児参加休暇 | 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
9 妊娠又は出産後通院の休暇 | 母子健康手帳の交付等を受けた妊娠中の女子職員及び分べん後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | |
妊娠6月まで 4週間に1日 | ||
妊娠6月を過ぎてから妊娠9月まで 2週間に1日 | ||
妊娠9月を過ぎてから分べんまで 1週間に1日 | ||
分べん後1年まで 1日 | ||
ただし、いずれの区分の期間においても、医師の特別の指示があった場合は、その指示された日数とする。 | ||
10 妊産疾病休暇 | 母子健康手帳の交付等を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 1妊娠期間につき14日以内 | |
11 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 1回につき3日以内において必要とする期間 | |
12 リフレッシュ休暇 | 1の年における、勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 | |
13 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間 | |
14 子の看護等休暇 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせる若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして感染症に伴う学級閉鎖等に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうちその子の入園式、卒園式、入学式及び卒業式をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
15 選挙権の行使 | 選挙その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合 必要と認める期間 | |
16 交通機関の事故 | 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合 必要と認める期間 | |
17 裁判員、証人、鑑定人、参考人等 | 裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。必要と認められる期間 | |
18 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。1の年において5日の範囲内の期間 ア 地震・暴風雨・噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ 国、地方公共団体その他町長が認める団体が行う事業に係る活動 | |
19 短期介護休暇 | 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
備考
1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地へ行く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。
2 週休日又は休日をはさんで有給休暇(年次休暇を除く。)をとった場合は、すべての日数を含めて計算するものとする。
3 病気休暇
職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) 90日を超えない範囲内において必要と認める期間 |
4 介護休暇
配偶者、父母、子及び配偶者の父母、同居の祖父母及び兄弟姉妹、同居の父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)を介護する場合 2週間以上6月以下 |






