○下川町スポーツ選手育成支援事業交付金要綱

令和5年2月2日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町スポーツ選手育成支援事業(以下「事業」という。)に要する経費の支弁をし、人材育成に寄与するための必要な事項を定める。

(交付金の利用基準)

第2条 下川町スポーツ選手育成支援事業交付金(以下「交付金」という。)を利用するに当たり、個人、団体又は企業による寄附行為の意向に沿うものに限り行われるものとする。

(交付金の対象)

第3条 交付金の対象は、下川町内に在住又は在学する18歳未満の児童生徒(当該生徒が高校生である場合は18歳に達した日の属する年度の末日までを含む。)であって、スポーツ選手として健全かつ強化が可能となる育成が明白である者とする。ただし、前条の寄附行為の意向が極めて限定的である場合は、この限りではない。

(交付金の限度額)

第4条 交付金の限度額は、第2条に定める寄付行為の額の範囲内とする。ただし、寄附行為を行った者が複数であって同種の意向である場合は、合算した額を限度額とすることができる。

(交付金の対象経費)

第5条 交付金の対象経費は、事業の対象となる取組(以下「取組」という。)に直接要する経費であって、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料等とする。

(交付金の申請人適格及び申請)

第6条 交付金の申請を行うことができる者(以下「申請者」という。)は、第3条に定める対象者が所属する団体であって、かつ、下川町スポーツ協会又は下川町スポーツ少年団に加盟している団体の長とする。

2 申請者は、下川町スポーツ選手育成支援事業交付金申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に取組に関する要項、参加者名簿、実施予算書及びその根拠となる資料その他関係する必要書類を添付し、教育委員会を経由して下川町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された書類の審査を行い、交付の可否及び交付金の額(交付の場合に限る。)を決定した上で、申請者に下川町スポーツ選手育成支援事業交付金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)を通知するものとする。

(交付決定前の事前着手)

第8条 交付金の交付決定前に取組を実施した場合は、交付金の交付を受けることができない。ただし、下川町スポーツ選手育成支援事業交付金交付決定前着手届(別記様式第3号)を教育委員会を経由して町長に提出した場合は、この限りではない。

(実績報告)

第9条 申請者は、取組が完了した日から原則として10日以内に下川町スポーツ選手育成支援事業交付金実績報告書(別記様式第4号) (以下「実績報告書」という。)に収支決算書その他町長が必要とする書類を添えて教育委員会を経由して町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の提出を受けたときは、当該報告に係る書類の審査を行い、交付する交付金の額を確定し、申請者下川町スポーツ選手育成支援事業交付金確定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 交付金は、取組を完了した後において交付する。

(交付金の概算払)

第12条 町長は、第4条に定める限度額の範囲内で、交付金の全部又は一部を概算払として交付することができる。

(交付金の取消、返還)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 実績報告書を踏まえて適正額を算出した結果、交付決定額未満となったとき。

(2) 申請者が本要綱に基づく指示に従わないとき。

(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) その他不正な行為があると認めたとき。

2 町長は、前項により交付金の交付決定を取り消した場合は、申請者に対して下川町スポーツ選手育成支援事業交付金交付決定取消通知書(別記様式第6号)により通知を行うものとする。

3 町長は、第1項により交付金の全額又は一部の返還が生じることを認めた場合は、申請者に対して下川町スポーツ選手育成支援事業交付金返還決定通知書(別記様式第7号)により通知を行うものとする。

(準用)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な手続は、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

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下川町スポーツ選手育成支援事業交付金要綱

令和5年2月2日 教育委員会訓令第2号

(令和5年2月2日施行)