○下川町体育施設等検討委員会設置要綱

平成27年12月15日

教委訓令第4号

(目的及び設置)

第1条 下川町体育施設等(以下「体育施設等」という。)に関して、庁舎内に下川町体育施設等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 体育施設等とは、次に掲げる施設とする。

(2) 下川町多目的宿泊交流施設

(検討事項)

第3条 委員会は、第2条で規定する体育施設等に関し、次の事項について検討する。

(1) 町民の健康づくり、体力増進、競技力向上のための施設の機能充実に関すること。

(2) 施設及び土地の有効利用に関すること。

(3) その他必要な事項

2 会議結果については、その都度教育長に報告する。

3 検討結果については、町長に報告する。

(組織)

第4条 委員会は、各所属長が主幹又は主査の職にある者から1名指名し、その者を委員として組織する。

2 委員長は、教育課長を充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第5条 委員長は、委員会を総括し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(任期)

第7条 委員の任期は1年以内とし再任を妨げない。

2 委員が所属替等になったときはその職を失い、欠員が生じた場合新たな委員を選出する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

下川町体育施設等検討委員会設置要綱

平成27年12月15日 教育委員会訓令第4号

(平成27年12月15日施行)

体系情報
要綱集/第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年12月15日 教育委員会訓令第4号