○下川町体育施設等検討委員会設置要綱
平成27年12月15日
教委訓令第4号
(目的及び設置)
第1条 下川町体育施設等(以下「体育施設等」という。)に関して、庁舎内に下川町体育施設等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 体育施設等とは、次に掲げる施設とする。
(1) 下川町体育施設の設置及び管理に関する条例第3条別表第1に定める施設
(2) 下川町多目的宿泊交流施設
(検討事項)
第3条 委員会は、第2条で規定する体育施設等に関し、次の事項について検討する。
(1) 町民の健康づくり、体力増進、競技力向上のための施設の機能充実に関すること。
(2) 施設及び土地の有効利用に関すること。
(3) その他必要な事項
2 会議結果については、その都度教育長に報告する。
3 検討結果については、町長に報告する。
(組織)
第4条 委員会は、各所属長が主幹又は主査の職にある者から1名指名し、その者を委員として組織する。
2 委員長は、教育課長を充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第5条 委員長は、委員会を総括し、会議を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第7条 委員の任期は1年以内とし再任を妨げない。
2 委員が所属替等になったときはその職を失い、欠員が生じた場合新たな委員を選出する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育課が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。