○下川町体育施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月5日
条例第23号
下川町体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年下川町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下川町の体育振興の用に供し、町民の健康増進と体位の向上及び地域間交流を図るため体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 体育施設の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(2) 体育施設の使用の許可に関する業務
(3) 体育施設の利用料金の収受に関する業務
(4) その他体育施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(休館日及び開館時間等)
第5条 体育施設の休館日及び開館時間等は、別表第2のとおりとする。
(使用の許可)
第6条 体育施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当すると認めるときは、指定管理者は、体育施設の使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 体育施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、指定管理者は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 体育施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、体育施設の使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 使用者は、別表第4に定める年間利用料金を納めることにより、特定の施設を当該年度中に相当回数使用することができる。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納めた利用料金は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により指定管理者が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者又は入場者は、故意又は重大な過失により体育施設の施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月1日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第33号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | ||
下川町民スポーツセンター | 下川町南町351番地1 | ||
附属施設 | 柔道場 | 下川町南町351番地1 | |
弓道場 | 下川町南町351番地1 | ||
下川町民テニスコート | 下川町南町349番地1 | ||
下川町スキー場 | 下川町南町443番地1・444番地2・550番地1・550番地5・550番地8・555番地4・555番地13 | ||
附属施設 | ロッジ | 下川町南町444番地2 | |
シャンツェ | 下川町南町555番地4 | ||
スキーハウス | 下川町南町550番地1 | ||
下川町野球場 | 下川町西町1026番地2 | ||
下川町山村広場 | 下川町西町1026番地2 | ||
下川町B&G海洋センター | 下川町南町349番地3 | ||
下川町土間運動場「桜ヶ丘アリーナ」 | 下川町西町1026番地2 | ||
下川町万里長城パークゴルフ場 | 下川町西町1026番地2 | ||
別表第2(第5条関係)
名称 | 休館日 | 開館時間 | 使用期間 | |
下川町民スポーツセンター | (1) 月曜日 (2) 1月1日から同月6日まで及び12月30日から同月31日まで | 午後1時から午後9時まで 土曜日は午前9時から午後9時まで 日曜日は午前9時から午後5時まで | 通年 | |
附属施設 | 柔道場 | |||
弓道場 | ||||
下川町民テニスコート | 午前9時から午後9時まで | 4月1日から10月31日まで | ||
下川町スキー場 | 1月1日、1月2日及び12月31日 | 午前10時から午後9時まで | 12月1日から3月31日まで | |
附属施設 | ロッジ | |||
シャンツェ | ||||
スキーハウス | ||||
下川町野球場 | 午前5時から午後7時まで | 4月1日から10月31日まで | ||
下川町山村広場 | 午前5時から午後7時まで | 4月1日から10月31日まで | ||
下川町B&G海洋センター | 午前10時から午後8時30分まで | 6月1日から9月30日まで | ||
下川町土間運動場「桜ヶ丘アリーナ」 | (1) 月曜日 (2) 1月1日から同月6日まで及び12月30日から同月31日まで | 午後1時から午後9時まで 日曜日、祝祭日は午前9時から午後5時まで | 5月1日から11月30日まで | |
午前9時から午後9時まで 日曜日、祝祭日は午前9時から午後5時まで | 12月1日から4月30日まで | |||
下川町万里長城パークゴルフ場 | 月曜日 | 午前8時から午後7時まで | 4月20日から10月31日まで | |
備考
1 下川町土間運動場、下川町万里長城パークゴルフ場については、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日のときは、これらの日の翌日を休館日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日及び開館時間等を変更することができる。
別表第3(第9条関係)
1 下川町民スポーツセンター
区分 | 利用料 | 摘要 | ||
単位 | 金額 | |||
第1ホール | 団体 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 使用面積が2分の1以内のとき利用料は2分の1の額 |
個人 | 1人1回 | 100円 | ||
研修室 | 1回 | 190円 | ||
第2ホール | 団体 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 使用面積が2分の1以内のとき利用料は2分の1の額 |
個人 | 1人1回 | 100円 | ||
柔道場 | 団体 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 |
個人 | 1人1回 | 100円 | ||
弓道場 | 団体 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 |
個人 | 1人1回 | 100円 | ||
2 下川町民テニスコート
区分 | 利用料 | 摘要 | ||
単位 | 金額 | |||
コート | 団体 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 1面を使用するとき利用料は2分の1の額 |
個人 | 1人1回 | 100円 | ||
夜間照明 | 全点灯 | 480円 | 2分の1点灯のとき利用料は2分の1の額 | |
3 下川町野球場
区分 | 利用料 | 摘要 | |
単位 | 金額 | ||
球場 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 |
4 下川町山村広場
区分 | 利用料 | 摘要 | ||
単位 | 金額 | |||
グランド | 団体 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 1面を使用するとき利用料は2分の1の額 |
5 下川町B&G海洋センター
区分 | 利用料 | 摘要 | ||
単位 | 金額 | |||
プール | 団体 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 |
個人 | 1人1回 | 100円 | ||
シーズン券 | 1,520円 | |||
6 下川町土間運動場「桜ヶ丘アリーナ」
区分 | 利用料 | 摘要 | ||
単位 | 金額 | |||
多目的ホール | 団体 | 4時間以内 | 1,910円 | 4時間を超えて使用する場合は1時間につき480円を納入する。 使用面積が2分の1以内のとき利用料は2分の1の額 |
個人 | 1人1回 | 100円 | ||
ミーティング室 | 1回 | 190円 | ||
7 下川町万里長城パークゴルフ場
区分 | 利用料 | 摘要 |
1人1日利用料 | 190円 | |
シーズン利用料 | 5,720円 | |
貸出用具利用料 | 100円 | 1組(クラブ、ボール、ティ) |
備考
1 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 使用のための準備及び現状回復に要する時間は、使用時間に含める。
3 団体とは、5人以上、若しくは施設を占用する場合をいう。
4 冬期間(11月から4月まで)の利用料金は、個人使用の場合を除き、利用料金の1.3倍に相当する額とする。ただし、下川町民スポーツセンター、下川町土間運動場に限り適用する。
5 町外の者の利用料金は、個人使用の場合を除き、利用料金の3倍に相当する額とし、営利を目的とする者は5倍に相当する額とする。ただし、下川町万里長城パークゴルフ場は適用しない。
6 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第4(第9条関係)
対象者 | 年間利用料 | 摘要 |
5人以上、若しくは施設を占用する団体 | 下川町民スポーツセンター、下川町民テニスコート、下川町野球場、下川町山村広場、下川町土間運動場及び下川町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成16年下川町条例第21号)に定める体育館を使用する年度内の通算回数に応じて 12回まで 7,620円 13回から24回まで 14,290円 25回から48回まで 20,950円 49回以上 27,620円 | 1回の使用は4時間以内とし、4時間を超える1時間につき480円を加算してその都度納入する。 |
備考
1 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。