○下川町青少年スポーツ・文化活動PCR検査支援事業交付金要綱
令和3年10月29日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町内に在住・在学する青少年等の新型コロナウイルス感染対策とともに、スポーツ・文化活動を通した健全育成と保護者の負担軽減を図るため、交付金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてPCR検査とは、新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査をいう。
(交付金の対象者)
第3条 交付金の対象者は、町内に在住、在学または町内に所在するスポーツ・文化活動団体に所属する小学生、中学生、高校生及び大会等の引率をする指導者とする。
(交付金の対象経費)
第4条 交付金の対象経費となるのは、全道大会及び全国大会(全道又は全国から参加者が集まる大会等を含む)に参加し、大会参加後に、おおむね24時間程度で結果が判明するPCR検査を医療機関又は民間検査機関において受検した場合に、1人につき1回あたり2,300円を上限として助成する。ただし、他の団体からの助成等がある場合は、その額を控除するものとする。
(交付金の申請並びに実績報告)
第5条 この要綱による交付金の交付申請をしようとする者は、交付金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に領収証等を添付し、教育委員会を通じて町に申請する。
(準用)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月1日教委訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月8日教委訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
