○下川町青少年スポーツ・文化活動支援交付金要綱
平成30年3月20日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町内に在住する青少年等のスポーツ・文化活動を通した健全育成と保護者の負担軽減を図るため、活動交付金取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の対象)
第2条 交付金の対象は、町内在住の幼児、小学生、中学生、高校生及び下川町スポーツ少年団本部に加盟する少年団の指導者等とする。
(交付金の種類)
第3条
(1) 青少年スポーツ・文化全国全道大会出場支援助成金
(2) スポーツ少年団指導者等育成事業助成金
(3) 下川町スポーツ少年団活動事業交付金
(4) 下川町スポーツ少年団共用備品購入助成金
(交付金の対象経費)
第4条
(1) 青少年スポーツ・文化全国全道大会出場支援助成金
管内・地区大会を経て、全道大会及び全国大会へ代表として出場する選手(補欠を含む。)に対し、1人につき旅費相当額と大会参加料等を合わせた金額の2分の1を助成する。ただし、町有バスを利用する場合、又は他の団体等からの助成がある場合は、その額を除いた2分の1の金額とする。
なお宿泊料については実費額の2分の1とし、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号)第11条に規定する額の2分の1を上限とする。
(2) スポーツ少年団指導者等育成事業助成金
所属する少年団が大会に出場するために必要な資格取得、研修会参加にかかる受講料の全額を助成する。
(3) 下川町スポーツ少年団活動事業交付金
交付金額については、別表1に掲げる額を少年団本部に総額を支給する。
(4) 下川町スポーツ少年団共用備品購入助成金
少年団活動に伴う共用の備品購入について、年1回、総額の2分の1とし、10万円以内で助成する。ただし、他団体からの助成がある場合は、その額を控除するものとする。
なお共用の備品については、別表2で定める。
(交付金の申請)
第5条 交付金の申請に当たっては、別表3で定めた、必要な資料を添付し、教育委員会を通じて町に申請するものとする。
(報告)
第6条 事業終了後は報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(準用)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月8日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月3日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 摘要 |
団体割 | 1団体あたり30,000円 |
人数割 | 登録者1名あたり1,000円 |
活動費割 | 前年度の活動費総額から団体割、人数割を除いた金額の2分の1とし、上限を75,000円とする。 |
本部事務局費 | 諸経費として25,000円 |
別表2
共用の備品の定義 |
1 数年にわたり使用するもの |
2 団全体で使用するもの |
3 該当少年団のみ使用するもの |
4 その他、必要と認めるもの |
別表3
区分 | 必要資料 |
(1)青少年スポーツ・文化全国全道大会出場支援助成金 | 大会の実施要項、参加者の名簿、旅費等予算書 |
(2)スポーツ少年団指導者等育成事業助成金 | 研修会等の実施要項 |
(3)下川町スポーツ少年団活動事業交付金 | 総会資料(前年度の事業内容、決算書、当年度の事業計画、予算書、所属団員名簿を含む。) |
(4)下川町スポーツ少年団共用備品購入助成金 | 見積書、備品内容のわかるもの |