○下川町和牛優良繁殖雌牛造成事業補助金交付要綱
令和元年6月28日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、下川町和牛組合(以下「組合」という。)が行う和牛優良繁殖雌牛造成事業に要する経費に対して支援を行うことにより、優良繁殖雌牛造成と優良素牛生産を向上し、生産性の高い畜産経営を確立することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助対象者は、組合とする。
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助対象経費は、補助対象者が和牛優良繁殖雌牛造成を目的に検査するゲノミック評価に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、ゲノミック評価の検査費の3分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果等が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(準用)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
2 この訓令は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。