○外国人農業技能実習生受入協議会家賃等補助金交付要綱
令和3年10月26日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの経済環境下において持続可能な下川町農業の基盤を維持していくため、外国人技能実習生受入協議会(以下「協議会」という。)が行う外国人農業技能実習生受入に要する家賃等の減収に対して支援を行うことにより、協議会の運営支援と農業者の経営の安定化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、協議会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、補助対象者の外国人農業技能実習生受入の宿舎で、その年度の利用人数が新型コロナウイルスの影響により0人である宿舎家賃及び維持管理に係る光熱水費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算に定める範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果等が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。