○下川町外国人農業技能実習生宿舎改修事業補助金交付要綱
令和2年11月13日
訓令第51号
(目的)
第1条 この要綱は、農業技能実習生として来町する外国人に対し、住居の確保、生活環境の充実を図るとともに、新型コロナウイルス感染症対策による一定期間の室内待機場所の確保に要する経費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、農業者を主体に共同で外国人農業技能実習生を受け入れている生産組織とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、町内の施設を宿舎改修に要する経費とし、土地及び建物取得に伴う費用を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、限度額1,000万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 宿舎改修に伴う図面
(2) 補助対象事業に係る見積書の写し
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は速やかに交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付決定内容等の変更)
第7条 この補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更しようとするときは関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 完成図面
(2) 補助対象事業に係る請求書の写し
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果等が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(3) 補助金交付決定条件に違反したとき。
2 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(準用)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定については、補助金の交付の日から10年間、なおその効力を有する。