○下川町機構集積協力金交付要綱

平成28年3月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2の規定に基づき、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域又は個人に対し機構集積協力金を交付することについて、実施要綱及び下川町補助金等交付規則(平成6年4月15日規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「機構集積協力金」とは、実施要綱第3の2に規定する地域集積協力金、経営転換協力金及び耕作者集積協力金をいう。

(交付対象事業及び交付手続)

第3条 機構集積協力金の交付対象となる事業、事業の内容、交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付申請手続は、別表に定めるとおりとする。

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請の内容を審査の上、機構集積協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で当該機構集積協力金の交付を決定するとともに、遅滞なく下川町機構集積協力金交付決定通知書(様式第1号)により交付対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(交付請求)

第5条 前条の規定により交付の決定を受けた交付対象者は、機構集積協力金の交付を受けようとするときは、下川町機構集積協力金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、機構集積協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2の第5の5又は第6の5に該当するとき。

(2) 第3条の規定による機構集積協力金の交付の申請の際に誓約した内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により機構集積協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する機構集積協力金が既に交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び審査)

第7条 町長は、機構集積協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、当該機構集積協力金に係る報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年3月10日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象事業

事業の内容

交付対象者

交付申請手続

地域集積協力金交付事業

実施要綱第3の2の(1)及び実施要綱別記2の第3の1に規定するとおり

地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり,かつ,実施要綱別記2の第4の1から3までに規定する要件を満たす地域において,機構集積協力金の使途に係る関係者の話合い等により,当該機構集積協力金を申請することを認められた者

交付対象者は,下川町地域集積協力金交付申請書(様式第3号)を作成し,記載内容を証する書類を添付の上,別に定める期日までに町長に提出するものとする。

経営転換協力金交付事業

実施要綱第3の2の(2)及び実施要綱別記2の第3の2に規定するとおり

実施要綱別記2の第5の1及び2に規定するとおり

実施要綱別記2の第5の4の(1)に規定するとおり

耕作者集積協力金交付事業

実施要綱第3の2の(3)及び実施要綱別記2の第3の3に規定するとおり

実施要綱別記2の第6の1及び2に規定するとおり

実施要綱別記2の第6の4の(1)に規定するとおり

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下川町機構集積協力金交付要綱

平成28年3月9日 訓令第4号

(平成28年3月10日施行)