○下川町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年6月26日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため、法、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成27年4月2日26生産第3315号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成27年4月2日26生産第3317号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、環境保全型農業に取り組む農業者団体等に対する交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付金の交付を受けることのできる者は、法第7条第5項の規定に基づき町が認定した農業者団体等とする。
(交付金額)
第3条 交付金額は、法第7条第5項の規定により認定を受けた事業計画に位置付けられている対象活動を行う農用地の面積に対し、別表の交付金額を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、交付金の交付の申請を受けた場合は、当該申請に係る書類等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付金の交付決定を行い、申請者に交付決定通知書(別記第2号様式)を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 当該事業を3月31日までに完了することとし、当該事業完了後1ヶ月以内又は4月15日までに実績報告書(別記第1号様式)及び関係書類を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 下川町補助金等交付規則(平成6年4月15日規則第19号)及びこの要綱に定めるもののほか、事業の実施及び交付金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日訓令第33号)
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象活動※ | 交付金額(10aあたり) |
カバークロップ(緑肥)の作付け | 8,000円以内 |
堆肥の施用(炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用) | 8,000円以内 |
フェロモントラップと耕種的防除を組み合わせた害虫防除技術を組み合わせた取組(対象:水稲) | 6,000円以内 |
リビングマルチを組み合わせた取組(対象:畑作物) | 8,000円以内 |
草生栽培を組み合わせた取組(対象:果樹) | 8,000円以内 |
有機農業の取組 (そば等雑穀・飼料作物) | 8,000円以内 (3,000円以内) |
※対象活動は化学肥料及び化学合成農薬の使用を北海道の慣行から5割軽減させた取組とする。


